相続財産には、現金や預金、不動産などがありますが、借金やローンといったマイナスの財産もあります。
相続する場合には、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
しかし、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続を放棄することができます。
ただし、相続人となった日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません。相続放棄した場合には、相続の権利が他の方へ移ります。
また、プラスの財産内で債務を賄えるような場合には、限定承認を申し出ることで、残りの財産を相続することもできます。
借金が上回る場合でも、清算後に残った借金の返済責任はありません。
これも相続人となってから3か月以内の申し出が必要です。
福岡にお住まいで、相続問題や手続きにお困りの方は、当事務所へご相談ください。
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