以前当コラムで法定相続人の範囲について、配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹が該当するというお話しをしました。
(関連記事:誰が相続人?)

それでは、子の中に養子がいる場合はどうなるのでしょうか?

結論として、養子も相続人に含まれます。
ただし相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は

  • 実子がいる場合には養子のうち1人、
  • 実子がいない場合には養子のうち2人まで

と決められています。(なお、民法上は養子の数に制限はありません。)

また、相続税の観点から見たとき、養子縁組には次のようなメリットが挙げられます。

  1. 相続税の基礎控除額は一人につき600万円増加します。(関連記事:相続税の基礎控除とは?)
  2. 相続税は所得税と同じく超課累進税率なので、相続人が増えることによって一人当たりの相続分が減少し、税率が下がります。
  3. 孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1代とばすことができます。

ただし、孫を養子にした場合、
他の実子への不公平感から話し合いがまとまらず裁判にまで発展したり、また場合によっては納税額が増えるケースもあり、実際には多くの問題をはらんでいます。
単純に相続税を節税するという目的で安易に養子縁組を行うのではなく、専門家に相談のうえ様々なケースを想定して慎重に行う必要があります。

生前対策でお悩みの方は相続・資産税課まで、お気軽にご相談ください。
以上、税理士法人武内総合会計 相続・資産税課の江藤 でした。