税理士法人武内総合会計 相続・資産税課 です。

被相続人の財産は通常、分割等によって相続人が取得することとなります。
しかし、相続人が誰もいないことや相続人全員が取得を放棄したことにより
財産を取得する人が誰もいないケースが発生することもあります。

今回、取得者のいない財産の取り扱いについて説明したいと思います。

相続財産法人

取得者のいない財産は法人化して相続財産法人となり、
その法人は相続財産管理人によって管理されます。
相続財産管理人とは家庭裁判所によって選任された人物のことをいい、
この人物は被相続人の債権者等に対して精算業務を行うなど
相続財産法人を管理し、最終的にはこの法人を国に帰属させる業務を行います。

尚、相続財産法人の管理中に特別縁故者が現れて、
その特別縁故者が取得に関する申立を行い、
相続財産法人に係る財産を取得した場合には
当然その特別縁故者は相続税の申告を行い、相続税を納付しなければなりません。

特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人と特別な関係のあった法定相続人以外の者をいい、
例として被相続人を献身的に介護していた人などが挙げられます。

では、特別縁故者が取得した財産の価額はいくらになるのでしょうか。
これは、被相続人の亡くなった日の時価で評価するのではなく、
特別縁故者が財産を取得した日の時価で評価します。

そして、申告書の提出期限は特別縁故者が財産を取得した日の翌日から10ヶ月以内となります。
特別縁故者は法定相続人や親族以外の者であるため、
小規模宅地等の減額、生命保険金や退職金の非課税、
債務控除、未成年者控除、障がい者控除等を受けることはできません。

さらに相続税額の2割加算の対象となるため、
特別縁故者が納付する相続税額が高くなりますので注意が必要です。


どのようにすればいいのか分からないことがありましたら、
相続・資産税課までご相談ください。

 

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