福岡市中央区の相続税専門の税理士事務所 武内相続センターです。
今回は、外国の財産を相続した場合の、相続税についてのお話です。

外国に持っている財産に相続税はかかる?

以前、お問合せで、
「外国に持っている財産については、日本での相続税は発生しないですよね?」
と、聞かれたことがあります。

これに対する回答です。
「原則的には、外国の財産も含めたすべての財産に対しての相続税額を算出し、その算出した額から、外国で支払った相続税額を差し引いた額が、日本で発生(納付)する相続税の金額となります。」

この、外国で支払った相続税(に相当するもの)を差し引いて、
納付額を算出することを、「外国税額控除」と言います。

 

二重課税にならないための「外国税額控除」

「外国税額控除」は、外国の財産に対して、外国と日本とで、
二重に課税されることの無いよう、設けられた制度
です。

「外国税額控除」の具体的な算出額は、
以下の(1)、(2)の金額のいずれか少ない方となります。

  • (1)外国で課せられた相続税相当額
  • (2)相続した財産に対する相続税額 × ( 海外の財産 / 相続した財産 )

不明な点等ございましたら、武内相続センターまでお問合せください。


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