こんにちは、税理士法人武内総合会計 相続・資産税課です。
本日は、遺言書を発見した場合についてお話しします。

遺言には、大きく3種類の遺言があります。

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言

「公正証書遺言」とは

公証役場で公証人に作成してもらうものを言います。

この遺言は、公証人に作成してもらい、
原本を公証役場で確認のうえ保管されるので、
失くす心配や偽造の恐れもなく
遺言を遺すのであれば、
最も確実でオススメの遺言の方法です。

その為、内容を確認する際に、
家庭裁判所で検認の手続きをするも必要ありません。

公証人に立ち会ってもらい、公証役場で確認してもらう為、
費用がかかることがデメリットです。

 

「自筆証書遺言」とは

全ての文章を遺言者自ら書く遺言書のことです。

原則、遺言書本文・日付・名前を自筆で書くことが定められており、
日付等の記載に間違いがあれば無効になるので、注意が必要です。

遺言者が亡くなった際は、管轄の家庭裁判所にて
「検認の手続き」をとらなければなりません。
発見した自筆証書遺言の封は、決して開けてはいけません。
開封した場合は、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
万が一、遺言書を偽造や破棄等をした相続人は、
相続権すらも失ってしまうので気を付けてください。

2019年1月13日以降、財産目録はパソコンでの作成も認められるようになりました

平成30年7月に成立した改正により、例外的に、添付する財産目録については
自書しなくてもよいことになりました。
自書によらない財産目録を添付する場合には、
その財産目録の各ページに署名押印をしなければいけません。
なお、形式については署名押印のほかは特段の定めはありません。
遺言者本人がパソコンなどで作成したり、
登記事項証明書や通帳の写しを財産目録として添付することもできます。
この改正の施行日は平成31年1月13日(2019年1月13日)ですので、
これより前に、新しい方式に従って自筆証書遺言書を作成しても
無効になりますのでご注意ください。
遺言書本体はこれまで通り自筆で作成する必要がありますが、
今回の改正により、自筆証書遺言書を書くハードルはぐんと下がりました。

また、平成32年7月10日(2020年7月10日)には、
法務局にて自筆証書遺言書を保管することができるようになります。
紛失や偽造を防ぐことができますので、
これまで以上に遺言者の意志を遺すことができる制度であるといえます。
詳しい情報はまだ公開されていませんので、今後に期待しておきましょう。

参考:法務省 自筆証書遺言に関するルールが変わります。(外部サイト)

 

「秘密証書遺言」とは

公正証書遺言と自筆証書遺言の中間のような遺言です。

パソコン等で作成することが出来、封を閉じた状態で持参し
公証人と共に公証役場で確認してもらうものです。

メリットは、名前の通り自ら封を閉じるので
どなたにも秘密に出来ることです。

デメリットは、自ら保管し、遺言の検認の手続きもしなければならず
遺言の有効性も確かではないことです。

その為、実務でもあまり見かけることはございません。

遺言書の検認とは

遺言者が亡くなった際にすみやかに遺言書を家庭裁判所に提出し、
遺言の内容を明確にして偽造等を防止するための手続きです。

申立人

  • 遺言の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

費用

  • 遺言書1通につき収入印紙 800円
  • 連絡用の郵便切手

必要書類

  • 遺言書
  • 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

※必要書類は、各ご家庭の家族構成によって異なる場合がございます。

連絡用の郵便切手代や遺言書検認の手続きについては
管轄の家庭裁判所へお尋ねください。
>>裁判所の管轄区域のご案内はこちら(外部サイト)

 

以上
税理士法人武内総合会計 相続・資産税課 の小川でした。