税理士法人武内総合会計の相続税専門税理士事務所 武内相続センターです。
初めてのお問合せで「相続税の申告は必要ですか?」というご質問をよくいただきます。
ご自身は相続税がかかるのか、相続税の申告が必要なのか、気になりますよね。
そこで、今回は「相続税は かかるのか?(相続税の申告義務)」をテーマにお話いたします。
目次
相続税は かかる?「基準は3600万円」
相続税には「相続財産が一定額までなら支払わなくてもよい」という基礎控除が定められています。
つまり、全ての人が対象になるわけではありません。
(国税庁のホームページによると令和元年中に亡くなった方のうち約12人に1人が対象となります)
相続税の基礎控除額は法定相続人の数により変動しますが、最低金額は基本的に3600万円です。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算できる
相続税の基礎控除は、以下の数式で計算できます。
[基礎控除] 3000万円+600万円×法定相続人の数*
相続財産の評価額がこの基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、税務署への申告も不要です。
例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の場合には、
3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除の金額となります。
*法定相続人は、民法によって定められている相続人のことを指します。
詳しくは、基礎控除とは?をご覧ください。
基礎控除額を超えても相続税がかからないケースもある
相続財産の評価額が基礎控除を超える場合でも、
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用により相続税がかからないケースもあります。
ただし、特例を適用する場合には、税務署への相続税申告が必要になります。
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことも
相続が始まって数ヶ月すると
税務署から「相続税についてのお尋ね」という用紙や
相続税の申告書一式が届く方もいらっしゃいます。
「相続税についてのお尋ね」の用紙はアンケート形式となっており、
正確に回答することで相続税の納付が必要かどうか
税務署側が計算できるようになっています。
「相続税についてのお尋ね」は、亡くなった人全てに送られているのではなく、
故人の過去の確定申告から税務署が大まかな遺産を把握していて、
相続税の申告が必要だと見込んでいる人に書類を送っているのです。
国税庁は令和2年12月に「相続税の調査等の状況」にて
自発的に適正な相続税の申告や納税を行っている人の公平感を著しく損なうとして、
このような相続税の無申告事案を把握する取り組みを積極的に行っていると発表しています。
財産評価額が基礎控除以下で相続税がかからず、
相続税申告をしなくていい場合でも、
「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。
その場合は回答して相続税がかからないことを証明しましょう。
もし、相続税かかるかどうか曖昧な場合は、相続税に強い税理士へ相談されることをお勧めします。
すでに税理士に相談して相続税申告の準備をしている場合は、
「相続税のお尋ね」に回答しなくても差し支えありません。
また、虚偽の回答をしていたと判明した場合、
重加算税などのペナルティをかけられる可能性があります。
もし、虚偽の回答をしてしまった場合は、正しい内容で相続税を申告しましょう。
相続税を支払っている人の割合
国税庁のホームページでは、令和元年中に亡くなった方は約138万人、
課税対象となった被相続人数は約11万5千人と発表されています。
亡くなった方のうち約12人に1人は課税対象となる計算です。
平成27年度に大きな税制改正が行われ、
相続税の課税対象となった人は、税制改正前の平成26年度と比べ倍に増えています。
決して他人事ではありません。
相続税がかかるかどうか、自分で計算したい
生前対策を考えている場合
生前対策として相続税がかかるかどうか
簡単に目途をつけたい方はまず、
現預金の残高や不動産などの相続税のかかる財産の総額を足し、
基礎控除額(3000万+600万×法定相続人の数)を
差し引いてみましょう。
もし財産の総額が基礎控除額を超える場合には、
暦年贈与や相続時精算課税制度など
生前の相続税対策を具体的に検討してみてはいかがでしょうか。
参考:生前贈与(せいぜんぞうよ)とは?
参考:法定相続人(相続人)とは?
亡くなった方の相続財産は、正確にすべての財産を把握しましょう
まずは、被相続人(亡くなった方)が
どのような財産を持っていたのかを把握する必要があります。
銀行へ口座がないか問合せを行って残高の調査を行い、
有価証券・生命保険金・死亡退職金・不動産など
すべて洗い出しましょう。
すべて洗い出したのち、財産がどの程度あるのかを評価・計算し、
基礎控除(3000万+600万×法定相続人の数)を超える場合には申告が必要となります。
また、ご自宅で遺言書(自筆遺言書)を見つけた場合には、
管轄の家庭裁判所にて「検認の手続き」が必要です。
勝手に開封した場合には、
5万円以下の過料を科せられることもありますので、
取り扱いにご注意ください。
参考:遺言書は封を開けても大丈夫!?
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