相続開始に伴い、死亡保険金を受け取った相続人(法定相続人)には「非課税枠」が設けられています。

「非課税枠」=500万円×法定相続人の数

生命保険の「非課税枠」を上手に活用することで、以下のケースの様に同じ財産額で
あっても相続税が約半分になることもあります。

<ケース1>
家族構成:夫(被相続人)、妻、長男、長女
現預金3,000万円・不動産5,000万円(計8,000万円)

この場合の相続税は「約350万円」になります。
(※配偶者税額軽減等の考慮前)

<ケース2>
家族構成:夫(被相続人)、妻、長男、長女
現預金1,500万円・生命保険1,500万円・不動産5,000万円(計8,000万円)

この場合の「非課税枠」は1,500万円(=500万円×3人)となりますので、生命保険金
1,500万円に対して相続税は課税されず、相続税は「約180万円」となります。

また、生命保険金は民法上の相続財産ではないため、原則として遺産分割の対象となりません
受取人を指定しておくことで、争いを避けることにも繋がります

平成27年の改正により、相続税の対象となる方が増えています。
相続税は税率も高く、対策次第で相続税も大きく変わってきます。
相続に関するお悩みのある方は相続・資産税課まで、お気軽にご相談ください。
以上、税理士法人武内総合会計 相続・資産税課の千徳 でした。

 

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