福岡市中央区の相続税専門の税理士事務所 武内相続センターです。
今回は、相次相続控除の要件や控除される金額についてご紹介します。

 

相次いで相続が発生した場合に使える控除

相続税の申告を行うと、多額の納税額が発生してしまうことがあります。
もし相続が短期間に2回起きた場合、1次相続で相続税を支払い、2次相続でまた相続税を支払うこともあり、大きな負担となってしまいます。
そのような場合に適用できる制度として、相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)があります。

相次相続控除とは、10年以内に2回の相続が発生した場合、1次相続で支払った相続税の一定部分を2次相続で算出された相続税から控除し、相続税の負担が過重になるのを軽減する制度です。

 

相次相続控除の要件

相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

    1.  被相続人の相続人であること
      ※この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
      参考:相続人とは?
    2. その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
    3. その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

例えば、祖父から財産を相続し相続税を支払った父が、祖父の相続から10年以内に死亡した場合に、父が支払った相続税の一定部分を子が父の相続で支払う相続税から控除することができます。

10年以内で1年につき10%の割合で減額するよう計算しますので、
前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど控除額が多くなります。

控除される割合は、前回の相続から今回の相続までの期間が
2年で80%(10年―2年)、6年で40%(10年―6年)となり、
経過年数によって減少するよう計算されます。

 

おわりに

今回は相次相続控除の特例内容について解説しましたが、
10年以内に二度相続が発生した場合には、要件等を確認し、
忘れずにこの相続税を軽減する特例を活用しましょう。

細かい内容を知りたい方は、お気軽に武内相続センターまでお問い合わせください。

 


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