こんにちは。税理士法人武内総合会計の伴です。

本日は、「相続税の延納・物納制度」についてお話いたします。

国税の納税は、申告期限までに金銭で納付することが原則とされていますが、
相続税に限っては、納期限までに納付することが困難であると認められる場合に
延納や物納をすることが認められています

具体的には、相続した財産の大部分が不動産であり、相続した金銭では相続税を
払うことができない場合等に延納・物納が認められます。
ただしこの制度、正直に言って手続きがとても大変です。相続した金銭が少ない
ことだけでなく、財産を取得した相続人がもともと持っていた金銭をもっても
相続税を納められないことを明らかにする書類を税務署に提出しなければなりません。
また、延納には担保の提供と、延納した相続税については利子税という税金も
かかってしまいます。
出来れば使わずに済ませたい制度です。

以上、武内総合会計 相続・資産税課の伴でした。