こんにちは。武内総合会計相続・資産税課の山座です。

相続税額を計算する際には、相続財産の評価が必要になってきます。
預貯金、不動産、株式等の相続財産の評価は、原則として、相続開始日(被相続人が亡くなった日)を基準として財産評価基本通達に定められた方法に従って評価します。
※相続開始日前3年以内の生前贈与や相続時精算課税があった場合には、評価の基準日は、その贈与があった日となります。

今回は相続財産の評価方法のうち、上場株式の評価方法についてご説明したいと思います。

上場株式の評価方法の原則

上場株式の評価方法は、原則として

  1. 相続開始日の最終価格
  2. 相続開始日の属する月の最終価格の月平均額
  3. その前月の最終価格の月平均額
  4. その前々月の最終価格の月平均額
    1~4のうち、最も低い価額を評価額とします。

※相続開始日が休日等で最終価格がない場合には、相続開始日の前日以前または翌日以後の最終価格のうち、相続開始日に最も近い日の最終価格とします。また、相続開始日が、その前日以前の最終価格がある日と翌日以後の最終価格がある日のちょうど中間にある場合には、両者の平均額を最終価格とします。

例1

1日 最終価格 500円

2日 取引なし(土)→相続開始日

3日 取引なし(日)

4日 最終価格 550円

この場合は、最終価格は500円となります。

例2

1日 最終価格 500円

2日 取引なし(土)

3日 取引なし(日)→相続開始日

4日 最終価格 550円

この場合は、最終価格は550円となります。

例3

1日 最終価格 500円

2日 取引なし(土)

3日 取引なし(日)→相続開始日

4日 取引なし(祝)

5日 最終価格 550円

この場合は、最終価格は(500円+550円)÷2=525円となります。

 


なお、非上場株式や自社株など取引相場のない株式の評価については、原則的には類似業種比準方式や純資産価額方式を用いて評価しますが、特例的に配当還元方式で評価したり、特定の評価会社の評価方法等を用いることもあり複雑ですので、ご不明な点がございましたら、武内総合会計相続・資産税課までご相談ください。

 

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