こんにちは。税理士法人武内総合会計の伊藤です。

本日は、「相続財産が分割されていない場合の相続税の申告」についてお話しいたします。

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内」となっています。
しかし、相続人の間で話し合いがまとまらず、申告期限まで遺産分割協議がまとまらないことがあります。
そのような場合には、相続財産が未分割の状態となり、
法定相続分で分割したと仮定して、各相続人が申告納付することになります。
>>参考記事:相続税の申告期限とは
>>参考記事:法定相続分とは

注意点として、未分割財産の申告については、
配偶者に対する相続税額の軽減
小規模宅地の評価減物納等の適用ができませんので、
相続税の負担が増加する可能性があります。
>>参考記事:配偶者に対する相続税の軽減とは
>>参考記事:小規模宅地の評価減とは
>>参考記事:相続税の物納制度とは

未分割財産がある相続税の申告時には、
相続開始後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、
3年以内に分割が確定すると、遡って適用を受けることができます。
当初申告の納税額が多い場合には、相続税の還付を受けることができます。

未分割財産がある場合は、申告期限、
提出書類の有無が重要になりますので、
遺産分割で悩まれている方は、お早めにご相談されることをお薦めします。

以上、税理士法人武内総合会計の伊藤でした。

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