こんにちは。武内総合会計 相続・資産税課の江藤です。

本日は、平成29年5月29日から始まる法定相続情報証明制度についてお話します。

現行の相続手続き

現行の制度では相続が発生した際、不動産の名義変更や銀行・証券会社の相続手続きをする度に、被相続人及び相続人の戸籍関係書類を提示する必要があります。
被相続人が複数の金融機関に口座を有しているなど、場合によっては戸籍関係書類を複数部取得(有料)したり、あるいは金融機関ごとに原本提出・還付を繰返す場合もあります
そこで、手続きをより簡素化し相続人の負担を減らすために考えられたのが「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度とは?

相続人が登記所(法務局)に対し

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類等
  2. 相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)

を提出すれば、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しを無料で受け取ることができるというものです。
その後の相続手続きは、戸籍関係書類等に替えてこの法定相続情報一覧図の写しを利用して行うことができます。

メリット

法定相続情報一覧図の写しは無料で必要な通数だけ交付を受けることができるため、被相続人が複数の口座を有している場合等には、相続手続きに係る費用や時間を抑えられます。

相続・資産税課では、遠方や多忙等で手続きを進めることが難しい方のために、戸籍収集等のご相談も承っております。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

以上、税理士法人武内総合会計 江藤でした。