こんにちは。
税理士法人武内総合会計 相続・資産税課です。

本日は、「相続人に未成年者がいる場合の注意点」についてお話しいたします。

相続人に未成年者がいる際の税額控除については、お伝えしました。
>>関連記事:「相続税における未成年者控除について

相続人に未成年者がいるケースで遺産分割協議を行う場合は、
特別代理人の選任申立」という手続きをしなければならない場合があります。

 

「特別代理人の選任申立」とは

未成年者が遺産分割をする際に、法定代理人との間で利益相反する行為については、
利害関係がない方に、未成年者の代理人をお願いし、
その旨を家庭裁判所に申立をしなければなりません。

※未成年者の数だけ、代理人を立てなければなりません。

利益相反する行為とは

例えば、母と子で遺産分割協議をする際に
子と、その法定代理人(母)で利害関係が衝突してしまう行為のことです。

この法律の趣旨は、
未成年者の法定相続分を守ることです。

その為、親権者が子の法定相続分を侵害した遺産分割を行っていないかを
家庭裁判所は確認します。

 

手続きについて

申立先

未成年者の所在地の家庭裁判所

必要な費用

収入印紙800円分(子ひとりにつき)
連絡用の郵便切手代
(※管轄の家庭裁判所により金額は異なります。)

必要な書類

申立書
未成年者の戸籍謄本
親権者の戸籍謄本
特別代理人候補者の住民票 又は戸籍の附票
利益相反に関する資料
・遺産分割協議書案
・財産目録
・財産評価資料 etc.

上記の内容については、管轄の家庭裁判所へお尋ねください。
(外部サイト)裁判所HP-裁判所の管轄区域

 

特別代理人の選任申立をする際の注意点

家庭裁判所に申し立てをする際に
財産の内容が全て判明したうえでしなければならず、
(遺産分割協議書案を提出するため)
家庭裁判所の審理に2~3か月を見ておかなければなりません。

つまり、
相続税の申告期限を超えると使えなくなる特例を利用する際等には、
上記の家庭裁判所の審理期間を考慮したうえで
手続きをしなければならないということです。
(関連記事:相続税の申告期限とは?

相続人に未成年者が想定出来るケースでは、
遺言書を書いておくことも有効な方法です。
(関連記事:遺言書は封を開けても大丈夫?!

お困りのことがございましたら、いつでもご相談ください。

以上、税理士法人武内総合会計 相続・資産税課でした。