令和6年1月1日以後の贈与から贈与税とそれに伴い相続税の計算方法が改正されました。
この改正についてお話ししたいと思います。

贈与とは

贈与とは、贈与する側が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
家族だけでなく、第三者であっても、財産を無償で譲れば「贈与」となります。

個人から財産を無償で貰うと金額によっては贈与税がかかります。
そして贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
通常よく話題に出る贈与は「暦年課税」のことですが、一定の要件に該当し届出をすれば「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税と相続税

贈与税は、相続税を補う役割を持ちます。

相続税は、人が亡くなった際にその人の財産に課される税金です。
しかし、もし生前に財産を他の人に渡しておくと、亡くなったときの遺産が減少するため、相続税の額も小さくなってしまいます。
そこで、生前に財産を贈与する場合にも税金をかける仕組みが贈与税です。

相続税より贈与税の方が税率は高く設定されていますが、上手に贈与を行うことで亡くなった後の相続税を抑えられます。

 

暦年課税

贈与税は1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に対して課税されますが基礎控除が110万円あるので、その年に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合に贈与税の申告と納税が必要になります。(一般税率と特例税率があります
贈与額が110万円以下であれば申告は不要です。

暦年課税の改正点

贈与税額の計算方法は変わりませんが、贈与者の相続が開始した時の相続税の計算が変わります。
相続税の計算において、一定の生前贈与も相続財産に加算されます。
これまでは無くなる3年前までの生前贈与が加算の対象でしたが、令和6年1月1日以降に贈与した場合、この期間が7年間に延長されました。ただし延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については総額100万円まで加算されません。

贈与の時期 相続開始日 (亡くなった日) 加算対象期間
R5.12.31以前 相続開始前 相続開始前3年間
R6.1.1以降 R6.1.1~R8.12.31
R9.1.1~R12.12.31 R6.1.1~相続開始日
R13.1.1以降 相続開始前7年間

 

相続時精算課税

「相続時精算課税制度」は、贈与を受けた者が選択し税務署に届出ることにより、贈与税の「暦年課税」に代えて適用できる課税の方式です。(暦年課税と併用はできません)※一定の要件に該当しないと選択できません。
この課税方式を選択すると、贈与を受けたときに特別控除額2,500万円までは贈与税がかかりませんが、特別控除額の限度を超えて贈与を受けた場合は、その超えた額に基づき贈与税を計算して納税します。
そして、その贈与者が亡くなって相続が開始したときは、贈与を受けた財産額を相続財産の額に加算して相続税を計算し、算出された相続税額から既に納税した贈与税額を控除することになります。
この制度は次の世代に早期に財産を移転したい場合などに使われることが多いです。

相続時精算課税の改正点

贈与を受けた時は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与より取得した財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税額を算出するようになります。

相続が開始した時は特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除を控除した後の残額とされます。

 

また、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限ります。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。

 

贈与は、血縁のない方同士でも出来ますが、親や祖父の世代から子や孫などの次の世代へと行うのが一般的です。
親世代は、自分達から次の世代へ上手に財産を移譲し相続が発生した時に苦労しないようにしてあげたいと考えるものです。

また贈与を受け、税を納める側(次世代)としは、当然ながら暦年課税と相続時精算課税制度のどちらがより節税できるかが注目するポイントと思います。

自分の場合はどちらが良いのかという疑問は、人それぞれの状況により千差万別であり判断が難しいところなので、専門の税理士事務所に相談するのが良いかと思います。

<引用元・参考元>国税庁ホームページ
令和6年1月1日以後の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります!
令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし