こんにちは。
税理士法人武内総合会計 相続・資産税課の島内です。

今回は教育資金の一括贈与時の非課税制度についてご紹介いたします。

教育資金の一括贈与の非課税制度とは

平成25年4月1日から令和3年3月31日まで[※1]の間に教育資金に充てるために直系尊属[※2]から財産の贈与を受けた場合に、信託等を通じて所轄税務署長に対し教育資金非課税申告書を提出することにより、1,500万円までの金額について贈与税の課税価格に算入しないという制度です。

[※1]平成31年税制改正にて、期限が平成31年3月31日までとされていたものを2年延長し、令和3年3月31日までとしました。
[※2]直系尊属とは:両親、祖父母、曾祖父母などのことを言います。

 

制度の要件

この制度を利用するにはいくつかの要件があります。

贈与時の要件

  1. 受贈者が教育資金管理契約締結時に30歳未満の者であること。
  2. 教育資金に充てるために次のいずれかに該当すること
    1. その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得
    2. その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入
    3. 教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入
  3. 教育資金非課税申告書を所轄税務署長に提出すること

2. 3.については金融機関の窓口での手続きとなります。

 

贈与後の要件

◆領収書の提出
教育資金として支出したことを証明する領収書を教育資金管理契約を締結している各金融機関に一定の期間中に提出すること。

◆受贈者が30歳になった場合
この制度は一括贈与を受けた金額を30歳になるまでに教育資金として使い切れてなかった場合は贈与を受けた金額から教育資金支出額を控除した残額が30歳になった年の贈与税の課税価格に算入されます。

※教育資金とは?
(1)学校等に直接支払われる入学金、授業料、給食費、修学旅行費など。
(2)学校等以外に支払われるもの(塾の費用、通学定期券代、海外留学の際の初回の渡航費など)
(1)の費用については金額の制限はありませんが、(2)については500万円までの制限があります。

平成31年税制改正大綱より、制度の延長と見直しが発表されました

今回の平成31年税制改正大綱では、平成33年(2021年)3月31日まで延長したうえで、
いくつかの見直しが行われると発表されました。

ざっくりと変更点を解説します。

受贈者の所得を1,000万円以下に制限しました

平成31年4月1日以降、信託等をする日の属する年の前年の
受贈者(子や孫等)の所得金額が1,000万円を超える場合には、
制度を受けることが出来なくなります。

23歳以上で教育資金として認められる範囲が小さくなりました

平成31年(2019年)7月1日以降、
23歳以上の受贈者(子や孫)が教育資金としてこの制度を利用できるのは、
(1)学校等に直接支払われる入学金、授業料、給食費、修学旅行費など
(2)学校等以外に支払われる教育訓練給付金の支給対象となるもの
のみとなります。

23歳未満の受贈者(子や孫)は、これまで通り
学校等以外への支払(塾やスポーツ教室など)も制度を適用できます。

契約終了までに贈与者が死亡した場合は、相続財産となることになりました(例外あり)

現行の制度では、
契約期間終了前に、贈与者(祖父母や両親)が亡くなった場合、
相続開始時点でのこの制度を利用した教育資金の残高は、
相続税の対象とはなりませんでした。

今回の大綱では、
贈与者(祖父母や両親)が亡くなる3年以内に
この制度を適用したことがあるときは、
亡くなった時の残額を、相続財産に含めることとなりました。
ただし、亡くなった時点で
(1)受贈者(子や孫)が23歳未満の場合
(2)学校等に在学している場合
(3)当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
のうちいずれかの要件に該当する場合は、相続財産には含まれません。

この改正は、平成31年4月1日以降に贈与者(祖父母や両親)が亡くなった場合について適用されます。
ただし、同日前に信託された部分の残高は、相続財産には含まれません。

修了事由が変更されました

現行の制度では、この制度の終了事由として「受遺者が30歳に達した日」とされています。
今回の大綱では、
30歳時点で
(1)学校等に在学している場合
(2)当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
のうちいずれかの要件に該当する場合は、延長されることとなりました。
ただし、1年を通して上記の要件に該当する期間がない年の12月31日か
40歳に達する日のいずれか早い日までとしました。

 

注意点

この制度は受贈者1人につき1,500万円までしか利用できません。従って祖父から1,500万円、祖母から1,500円といった贈与をすることはできません。また、複数の金融機関を利用することができません。

一括で多額の資金を贈与出来る制度は住宅取得等資金の一括贈与結婚・子育て資金の一括贈与など様々な制度があります。
生前対策をお考えの方は武内総合会計相続・資産税課へお気軽にご相談ください。

以上、武内総合会計相続・資産税課の島内でした。

関連記事