更新情報
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2022年4月20日お知らせ
連休に関するお知らせ(4/29~5/1,5/3~5/5
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2022年3月16日お知らせ
「相続・事業承継に強い! 頼れる士業・専門家 50選 202...
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2022年2月14日お客様の声
母が亡くなり半年でほぼ手続が完了することができました...
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2022年1月26日お客様の声
予定よりも早く手続きを完了することができました。(福...
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2022年1月17日お知らせ
全社会議による臨時休業のお知らせ(2022年1月19日水曜日)
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2022年1月13日お客様の声
確定申告でさえ全てお任せの私でしたが今回はわかりやす...
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2021年12月22日お知らせ
年末年始休業のお知らせ
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2021年11月25日相続コラム
遺産の分割について
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2021年11月11日相続コラム
外国の財産を相続した場合 ~外国税額控除~
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2021年11月1日相続コラム
相続税は かかる?(相続税の申告義務について)


相続が発生した方
「誰に何を相談していいかわからない」「相続税が自分たちに関係あるのかわからない」「福岡で相続税に強い税理士を探している」「不動産を兄弟名義で相続したので換金してわけたい」「相続でどんな手続きが必要かわからない」「親が借金を残して亡くなった」など、お困りではありませんか。相続手続きは期限も定められており、遅れてしまうと優遇規定が受けられない、延滞税が課されてしまうということもあります。
初回のご相談は無料です。お早めにご連絡ください。

生前対策をお考えの方
「自分の死後、家族が揉めないようにしたい。」「家族の相続税の負担をできるだけ少なくしたい。」「後継者に自社株を譲渡したい。」「親が認知症で意思の確認ができない。」など、お悩みではありませんか。
相続対策は、生前に出来ることもたくさんありますし、株の譲渡など対策に時間を要するものもあります。
残されるご家族の負担を少しでも軽減できるよう、税理士・税理士法人へ相談し、生前対策を行いませんか。初回のご相談は無料です。

相続税がかかるか不明な方
以前は一部の富裕層にのみ関係していた相続税。平成27年の相続税法改正により基礎控除が大幅に引き下がり、一般家庭でも相続税が課されるケースも増えてきました。「財産なんてないから関係ない」「通帳残高が少ないからかからない」という思い込みは危険です。相続税に強い税理士事務所武内相続センターへ、ぜひ一度ご相談ください。初回のご相談は無料です。
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お客様の利益を必ず守ります
「お客様の利益を守る、納税者の権利を護る」全身全霊でお客様の利益を守ります。
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創業35年以上
昭和59年武内俊造税理士事務所として開業。創業以来35年以上実績を積み重ね、福岡の皆様から強く熱いご支持をいただいています。
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無料相談・出張や土日も対応
初回のご相談を無料で承っています。遠方やご多忙な方のために、出張相談や土日の相談も対応しています。
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手続きまで一括して対応
信頼できる士業ネットワークを基に、ワンストップで対応。窓口はひとつ。専門家探しに悩む必要はありません。
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相続専門チームが対応
経験豊富な相続専門チームが対応。相続税申告を行う税理士の力量により、納税額が数千万円変わることも。
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九州全域対応
福岡天神・博多を中心に、福岡県内全域対応。九州・山口県・一部西日本も応相談で、承っています。
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スピード対応も可能
遅延すると附帯税が課されたり特例を受けられなかったり、損をしてしまいます。当税理士事務所へお早めにご相談ください。
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事業承継もお任せください
税理士法人武内総合会計には、事業承継専門チームもございます。武内相続センターと連携し、ベストなご提案をいたします。
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駅チカ・駐車場有
赤坂駅から徒歩6分の那の津通沿い。事務所内はバリアフリー。「家だと少し話しにくい」時もお気軽にお越しください。
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地域に根差した税理士法人
福岡に3つ、九州全域で5つの事務所があり、密着して細かやでスピード感のあるサポートを行っています。
相続税の減額に成功した事例
100人いれば100通りの相続があります。その中の一部をご紹介します。
事例1配偶者税額軽減で、相続税納税額を0円に。
- 法定相続人
- 妻(57)・長男(26)・長女(24)
- 財産評価
- 1億5千万円
- 内訳
- 自宅やその他の土地 1億3千万円
預貯金 2千万円
配偶者の税額の軽減とは、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額まで、亡くなった人(被相続人)の夫や妻(配偶者)への相続には相続税がかからないという制度です。適用を受けるためには、定められた書類を添付したうえで申告書の提出が必要です。(更新日:令和3年12月)
税理士より一言
このケースでは、ご主人が亡くなった時点での預貯金が少なく、また亡くなる前に相続対策も行われていなかったため、納税資金となる現金不足が大きな課題となりました。
奥様もまだ若く、お子様方も奥様へ財産を一任することを望まれたこともあり、納税資金となる現金不足も考慮し、すべての財産を奥様が相続することとなりました。配偶者の税額軽減を適用し、結果として納付税額0円にすることができます。
一方、奥様が相続した土地のうち一部を売却し、その資金を元手に賃貸住宅を建てることで節税・二次相続対策を行うこともできます。
節税・二次相続対策については専門的な知識が必要ですので、相続税に強い税理士へご相談ください。
事例2生命保険を活用して、100万円の税額軽減。
- 法定相続人
- 長男(55)・長女(53)
- 財産評価
- 6200万円
- 内訳
- 預貯金 6200万円
法定相続人 長男(55)・長女(53)
財産評価 6200万円
内訳 生命保険1000万円 預貯金5200万円
生命保険の非課税限度額
生命保険金で一定要件を満たしたものは、相続税の課税対象となります。
そのうちの一定額までは、相続税が課されません。この相続税が課されない上限を「生命保険の非課税限度額」と呼びます。
相続税の非課税限度額は、
500万円 × 法定相続人の数 で計算することができます。(更新日:令和3年12月)
税理士より一言
生前対策として生命保険を活用することで、税額を軽減することができます。
このケースでは、生命保険を活用しない場合で税額をシミュレーションすると、長男・長女へそれぞれ100万円ずつの相続税がかかると予測されます。しかし、財産の一部を生命保険とすることで、生命保険控除を適用することができるため、税額をそれぞれ50万円ずつに抑えることができ、合計100万円の税額を軽減することができます。実際に生前対策として生命保険の活用を検討する場合には、種類や契約形態によって生命保険控除の対象になるかどうか異なります。専門的な知識が必要ですので、相続税に強い税理士へご相談ください。
お客様からいただいた声
相続税に関するサポートをさせていただいたお客様からいただいた大切なご意見。
数年前に一度相談させて頂いており、様々なアドバイスを頂戴していたお陰でスムーズに手続きができたと思います。仕事をしながら、書類等の収集しなければならず、大変なこともありましたが、山座様の適時的確なご教示により、予定よりも早く手続きを完了することができました。 今後とも何かとお尋ねすることがあるかと思いますが、宜しくお願いします。 (福岡市にお住まいの男性・相続人さま)
この度は突然のお願い、しかも超特急でのお仕事、たいへんお世話になり、ありがとうございました。 何年生きていても専門外の事柄は理解するのが難しく毎年年末の医療費の確定申告でさえ申告会場に全てお任せの私でしたが今回はわかりやすくご説明いただき書類を拝見するのが楽しみでした。計算の仕方がわからず、いただいた書類の数字から「この数字はここから来るのか」「こうやって計算していたんだ」ということがわかった時の喜び、久々の頭の体操になりました。『大切な人が亡くなった時の…』という本だけでは理解できませんでした。もう2,3年すると数字を見るのもいやになるかもしれません。ギリギリでした。私共の立場に立ちしっかりご提案いただき、わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。 福岡も北九州もコロナ真盛りどうぞご自愛下さい。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 (北九州市にお住まいの女性・相続人さま)
相続のご相談からご契約までの流れ
まずは無料相談をご活用ください。
相続専門スタッフが、ご相談内容をお聞きし、面談の日時を決めさせて頂きます。


- 相続税の申告が必要かわからない
- 税務署から相続税のお尋ねが届いた
- 相続税はもっと節税できる?
- 相続財産に家や土地がある
- 事業承継についても相談したい
- 相続税に強い税理士を探している
など、どのようなお悩み相談でも結構です。
あなたからのお問合せをお待ちしております。


【武内相続センター】
〒810-0072
福岡県福岡市中央区長浜2丁目2-8
ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス1階
TEL:092-718-2900 / FAX:092-718-2901

【宮崎事務所】
〒880-0803
宮崎県宮崎市旭2丁目1-5 長友総研ビル2階
TEL:0985-77-5477 / FAX:0985-77-5470

【鹿児島事務所】
〒892-0848
鹿児島市平之町9-35 エルシオン平之町
TEL:099-248-8778 / FAX:099-248-8751
この度は相続税申告で大変お世話になりました。 的確なアドバイスと手続きのスムーズさに安心してお任せすることがきできました。母が亡くなって半年でほぼ手続が完了することができました。実家売却の申告もよろしくお願い致します。 (福岡市にお住いの男性・相続人さま)