こんにちは。税理士法人武内総合会計の千徳です。

本日は、「相続財産を一定の団体へ寄付した場合の取扱い」についてお話いたします。

相続における「寄付」の特例

故人の残された遺産を相続により取得した相続人が、
国や地方公共団体などに対して寄付を行った場合には、
その寄付をした財産や支出した金銭を相続税の計算対象とせず非課税とする特例があります。
参考:国税庁ホームページ「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」

この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

  1. 相続人が寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
    ※相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
  2. 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
  3. 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
    (注)特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。

次の場合はこれらの特例が適用できません。

  1. 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
  2. 寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合。

特例の適用手続

相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。


故人と生前所縁のあった団体等へ相続人が寄付を行うケースがあります。
寄付の相手先によって相続税がかわってくることになりますので、事前に税理士へ相談下さい。

以上、福岡の相続税専門税理士事務所【武内相続センター】の千徳でした。