こんにちは。
税理士法人武内総合会計 相続・資産税課です。
平成30年6月13日、
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の改正が成立したことは
記憶に新しいと思います。
この改正は、平成34年4月1日(2022年4月1日)より適用されます。
また、それにあわせて
相続や贈与でも同日以降、一部制度の適用年齢が変わることが
平成31年税制改正大綱にて発表されました。
平成31年税制改正大綱より抜粋
(1)相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を 18 歳未満(現行:20 歳
未満)に引き下げる。
(2)次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を 18 歳以上(現行:20 歳以上)
に引き下げる。
① 相続時精算課税制度
② 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
③ 相続時精算課税適用者の特例
④ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度についても同様とす
る。)財務省HP 平成31年税制改正大綱より抜粋( https://www.mof.go.jp/ )
実務については、まだ情報が公開されていない点もありますが、
成人年齢が変わることで様々な制度や法律が変わります。
これからの情報公開にも注目していきましょう。
現行の各制度の詳細は、以下の各参考記事をご覧ください。
以上、相続・資産税課でした。