こんにちは。税理士法人武内総合会計の伴です。

相続税には生命保険金の非課税枠があることは以前ご案内いたしましたが、
この規定を活用するためには少し注意が必要です。
どういうことかというと、大きく次の3つの点について注意が必要です。

  1. 保険会社から支払われるものがすべて非課税に該当するものではない。
  2. その生命保険契約についての保険料を誰が負担したかで税の取扱が異なる。
  3. 保険金の受取人により取り扱いが異なる。

 

相続で生命保険金の非課税枠を利用する場合の注意点

1.非課税となる保険金の種類

相続税が非課税になる保険金は、被相続人の死亡により受け取る死亡保険金のみとなります。
・・・普通ですね。わかりにくいので逆に言うと、それ以外のものは非課税にはなりません。
具体的には、亡くなった方が契約していた個人年金契約の年金を受け取る権利等を一時金で受け取ったとしても非課税にはならないということです。

2.保険料負担者による課税関係の違い

死亡保険金を受け取ったとしても、その保険契約の保険料を亡くなった方以外の方が負担している場合には相続税は非課税にはなりません。
この場合、非課税にならないというよりは、相続税の課税対象にはならないのですが、その代わり保険金を受け取った方には、所得税や贈与税がかかることになります。

3.保険金の受取人による取扱いの違い

上記1、2を満たした場合でも、保険金を受け取る人が法定相続人以外の方の場合、相続税は非課税にはなりません。それどころか通常より多くの相続税がかかってしまいます。

上記のように、生命保険は、保険契約の種類保険料負担者受取人の違いにより、税金の取扱が色々と異なってしまいます。現在加入されている保険についての課税関係について確認したい方は、ぜひ相続・資産税課までご相談ください。

以上、武内総合会計 相続・資産税課の伴でした。

 

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