こんにちは。武内総合会計 相続・資産税課の江藤です。
本日は相続税額の2割加算についてお話しします。
相続税額の2割加算
相続や遺贈により財産を取得した人が、
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)及び配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額が2割加算されます。
対象になる人
相続税額の2割加算の対象になる「一親等の血族及び配偶者以外の人」とは、
例えば被相続人と下記のような関係にある方を指します。
- 兄弟姉妹
- 祖父母
- 甥や姪
- 孫やひ孫
- 内縁の妻、夫
- その他遺贈により財産を取得した方
孫を養子にした場合は?
被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、以前当コラム(記事:相続対策としての「養子縁組」)で紹介したように孫を養子とした場合には、被相続人の子が相続開始前に死亡したため孫が代襲相続人となった場合を除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続時精算課税を適用している場合は?
相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったとき[※]は、その財産に対応する一定の相続税額については2割加算の対象になりません。
[※]例えば、相続開始までに養子縁組を解消したケースなどがあります。
加算金額の計算
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
※相続時精算課税適用者で相続開始の時までに被相続人との続柄に変更)があった場合は計算が異なります。
このように相続においては誰が財産を取得するかによっても、税額が変わってきます。
ご不明な点などありましたら、相続・資産税課までお気軽にお問い合わせください。
以上、武内総合会計 相続・資産税課の江藤でした。
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