夫婦と子供の画像
こんにちは。
武内総合会計の相続税専門税理士事務所 武内相続センターです。

先日民法が改正され、令和2年4月より新しく
配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)が認められるようになりました。

今回は配偶者居住権の基礎知識と、
それに伴う相続税への措置についてお話しいたします。

なぜ”配偶者居住権”が認められるようになったのか。

例えば、Aさんが亡くなり、
相続人は妻と子1人というケースで考えてみましょう。

Aさんの遺産は、
自宅(5000万円)と現預金(5000万円)であり、
遺言書を遺さずに亡くなりました
妻は夫であるAさんと暮らしていた自宅は、
「これからも住み続けたい」と考えているとします。

遺産の分け方は、妻と子の間で合意をして遺産分割すれば
自由に決めることができます。

しかし、もし妻と子の関係性が悪く、
合意できないと、法定相続分で遺産分割することになり、
妻と子の法定相続分は、二分の一ずつとなります。

今回は遺産総額が1億円ですので、
妻が5000万円、子が5000万円で分けることとなります。

妻は自宅を絶対に手放したくないと考えていますので
この場合、妻は自宅を、子は現預金全てという分け方になります。

法定相続分に基づいた分け方ではありますが、
妻の手元には現預金が残らず、生活が成り立たなくなります

 

また、もし自宅5000万円・現預金3000万円、遺言書なし
のケースではどうでしょうか。

妻と子の間で合意ができなければ、
法定相続分4000万円ずつ遺産を分けることになります。
しかし、現預金は3000万円しかありませんので、
子が残りの1000万円を相続するために、
自宅の売却を迫られることもあります。

このように遺された配偶者が生活に困窮することがないように
令和2年4月より認められる権利が”配偶者居住権”です

 

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、法務省より以下のように発表されています。

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,
終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを
内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,
配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させる
ことができることにする。

(法務省Webサイトより引用: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html )

例えば、夫が亡くなった時(相続開始時)に
妻(配偶者)が住んでいた自宅について、
夫が亡くなった後も住み続けることができる権利です。

図解すると、配偶者居住権は、
自宅の所有権を【配偶者居住権(住む権利)】と【所有権(その他の権利)】に分離することで
それぞれを別の人が相続できるようにした仕組みです。
【所有権(その他の権利)】をもつ人は、
例えばその自宅を売却した時の売却代金を受け取ることができます。

先ほどのケースでいえば、
配偶者居住権等の評価額が2500万円であると仮定すると、

被相続人自宅 現預金 合計
配偶者居住権等 2500万円 2500万円 5000万円
所有権 2500万円 2500万円 5000万円

となり、妻の手元にしっかりと生活資金がのこることになります。

 

配偶者居住権と相続税

配偶者居住権は、相続税における相続財産として評価の対象となります。

また、配偶者居住権は建物に対して認められた権利です。
自宅敷地の所有権を配偶者が相続しない場合は、
「敷地を利用する権利」として相続財産の評価の対象となります。

先ほどのケースで説明すると
妻は、
【被相続人自宅(配偶者居住権等)】配偶者居住権+自宅敷地を利用する権利の評価額=2500万円
【金融資産】2500万円
子は、
【被相続人自宅(所有権)】自宅建物の所有権+自宅敷地の所有権=2500万円
【金融資産】2500万円
という内訳です。

ちなみに、平成31年度税制改正の大綱(平成30年12月21日閣議決定)にて
評価方法は以下のように発表されています。

イ 配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数
×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
建物の時価-配偶者居住権の価額

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による
複利現価率

ニ 居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

(引用:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf )

配偶者居住権と固定資産税

配偶者居住権を設定したとして、
固定資産税は誰が負担するのでしょうか?

法務省発行のパンフレットでは、Q&Aに以下のように掲載されています。

固定資産税の納税義務者は,原則として固定資産の所有者とされており,配
偶者居住権が設定されている場合であっても,居住建物の所有者が納税義務者
になるものと考えられます。もっとも,改正法においては,居住建物の通常の
必要費は配偶者が負担することとされており,固定資産税は通常の必要費に当
たると考えられます。したがって,居住建物の所有者は,固定資産税を納付し
た場合には,配偶者に対して求償することができると考えられます。

(引用: http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf)

先ほどの例に沿って、噛み砕いて言えば、
子(建物の所有者)に納付する義務があるものの
子は妻(居住者)に対してその金額を請求できる
ということです。

相続が争族とならないためには生前対策を

今回認められた配偶者居住権は配偶者を優遇する改正でありますが、
裏を返せば、他の相続人の金融資産等の取り分が
少なくなる改正でもあります。

相続発生後に、金融資産を期待していた子が不満をもつ
ことも考えられます。
それまで仲のよかった家族が相続をきっかけとして
関係が悪くなることは避けたいものです。

遺言書を遺しておく、
“妻の老後の生活を保障するために
子への相続財産は法定相続分より少なくなること”を
夫から子へよく話して納得してもらう等、
生前から対策を行っておきましょう。


以上、配偶者居住権に関する基礎知識を説明いたしました。
イメージをつかむことはできたでしょうか。

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