こんにちは。武内総合会計 相続・資産税課の小川です。
相続税の申告において、
障害者の方が相続人にいらっしゃる場合、
相続税の優遇を受けることが出来る控除があることはお伝えしました。
(関連記事 ”相続税における「障害者控除」とは”)
今回は、障害者控除における区分について
概要をお伝えしたいと思います。
一般障害者とは?
- 身体障害者手帳上の等級が、3~6級
- 精神障害者保健福祉手帳上の等級が、2級・3級
特別障害者とは?
- 身体障害者手帳上の等級が、1級・2級
- 精神障害者保健福祉手帳上の等級が、1級
上記の区分を基に、
障害のある相続人の年齢が85歳になるまでの年数に
一定の額を乗じた金額が障害者控除額となります。
また、上記の基準のみでなく、
市区町村や児童相談所等から障害者としての認定を受けていれば
障害者控除が可能となります。
相続税についてご相談いただく際、相続人が障害者手帳の確認や
障害の状態をお聞きすることになりますが、
上記のような区分が関係している為です。
以上、武内総合会計 相続・資産税課の小川でした。