今回は、平成30年度の税制改正、中小企業の自社株式の相続に関する「事業承継税制」についてお話しします。
経営者が亡くなり、後継者が自社株式を相続する場合に、多額の相続税負担を強いられるケースがあります。円滑な事業承継を実現するため、平成21年度より「事業承継税制」が創設され、平成30年度税制改正で大きな改正がありました
新 | 旧 | |
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対象株式数 | すべての株式 | 2/3に制限 |
自社株式に係る相続税の納税猶予割合 | 100% | 80% |
後継者 | 最大3名の後継者 | 1人に限定 |
相続時精算課税制度の拡充 | 直系親族以外も可能 | 直系親族に限定 |
その他、こちらをご覧ください。
>>関連記事:事業承継税制 – 中小企業の経営者が保有する自社株式について
これまで、適用時の足かせとなっていた要件等が緩和されているため、今後は上記税制を適用する会社が増えることが予想されています。
注意点として、適用要件等の充足ができなくなった場合には、猶予されていた税金を一括納付することになってしまうので、適用には慎重になる必要があります
1度貴社においても「事業承継税制」について検討してみてはいかがでしょうか。
以上、福岡の相続税専門税理士事務所【武内相続センター】でした。