今回は、平成30年度の税制改正、中小企業の自社株式の相続に関する「事業承継税制」についてお話しします。

経営者が亡くなり、後継者が自社株式を相続する場合に、多額の相続税負担を強いられるケースがあります。円滑な事業承継を実現するため、平成21年度より「事業承継税制」が創設され、平成30年度税制改正で大きな改正がありました

対象株式数 すべての株式 2/3に制限
自社株式に係る相続税の納税猶予割合 100% 80%
後継者 最大3名の後継者 1人に限定
相続時精算課税制度の拡充 直系親族以外も可能 直系親族に限定

その他、こちらをご覧ください。
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これまで、適用時の足かせとなっていた要件等が緩和されているため、今後は上記税制を適用する会社が増えることが予想されています。
注意点として、適用要件等の充足ができなくなった場合には、猶予されていた税金を一括納付することになってしまうので、適用には慎重になる必要があります

1度貴社においても「事業承継税制」について検討してみてはいかがでしょうか。

以上、福岡の相続税専門税理士事務所【武内相続センター】でした。