こんにちは。
税理士法人武内総合会計 武内相続センターです。

今回は相続税がかかる財産をテーマに
お話ししたいと思います。

ご自身が相続税の申告か必要か・税金がかかるのかを知りたいという方は、
まずこちらの「相続税のかかる人とは」の記事をご覧いただくか、相続無料相談をご利用ください。
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遺産総額と基礎控除

遺産総額から債務控除等を差し引いた
正味の相続財産が基礎控除を超えない場合は、
相続税の申告は不要です。

基礎控除を超える部分(=課税価格)
に対して相続税が課税されます。
関連記事:相続税の債務控除
関連記事:相続税の基礎控除

相続税のかかる財産は、遺産総額から債務控除等を差し引いた正味の相続財産の基礎控除を超える部分となります。

遺産総額

相続財産の評価額を全て合計し、遺産総額を算出します。

(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋など
のほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もる
ことができる経済的価値があるすべての財産が
相続税の課税対象となります。

そのため、日本国内に所在する財産のほか、
日本国外に所在する財産 も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、
被相続人の財産で家族の名義となっているものなども
相続税の課税対象となります。

 

(2)みなし相続財産 (相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産)

被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や、
被相続人が保険料を負担していた
生命保険契約の死亡保険金(生命保険金)などは、
相続などによって取得したものとみなされ、
相続税の課税対象となります。

ただし、「退職金」や「生命保険金」のうち、
一定の金額までは非課税財産として差し引くことができます。
関連記事:生命保険を活用した生前対策

 

(3)被相続人から取得した相続時精算課税制度を適用している財産

被相続人から生前贈与を受け、
贈与税申告時に相続時精算課税制度を適用していた場合、
その財産は相続税の課税対象として相続財産に含まれます。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、
贈与の時の価額を相続税の課税価格を加算します。

関連記事:相続時精算課税制度を活用した生前の相続対策

 

(4)被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産(暦年贈与)

被相続人から相続などによって財産を取得した人が、
被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から
贈与を受けた財産は、
相続税の課税対象として相続財産に含まれます。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、
贈与の時の価額を相続税の課税価格を加算します。

関連記事:暦年贈与を活用した生前の相続対策
関連記事:亡くなる直前に預金を引き出す場合の注意点

差し引く財産

(1)債務・葬式費用

被相続人が遺した借入金などの債務、
葬式費用は遺産総額から差し引くことができます。

関連記事:相続税の債務控除

(2)非課税財産

以下の財産については、
非課税財産として遺産総額から差し引くことができます。

  • 墓所、仏壇、祭具など
  • 国や地方公共団体、特定の交易法人等に寄付した財産 ※相続税の申告に際し、手続きが必要です
  • 生命保険金(死亡保険金)のうち 500万円×法定相続人の数まで
  • 死亡退職金のうち 500万円×法定相続人の数まで

関連記事:お墓と相続税の関係

 

特例を適用して相続税がかからないケースも

正味の相続財産が基礎控除を超える場合でも
特例を適用することで相続税がかからなくなるケースもあります。
ここでは、代表的な特例を2つご紹介します。

(1)配偶者の税額軽減

配偶者は相続した財産が1億6000万円以下または1億6000万円を
超えた場合であっても法定相続分までなら相続税がかかりません。

関連記事:配偶者の税額軽減

(2)小規模宅地等の特例

一定の要件を満たした場合に土地の評価額を限度面積の
最大80%まで減らすことができます。

関連記事:小規模宅地等の特例

ただし、特例を適用して相続税がかからなくなるケースでも、
相続税の申告は必要です。


なかなか相続財産の調査や申告に手を付けられない方へ
武内相続センターでもサポートを行っています。
お困りの方は、お早めにお問い合わせくださいませ。

以上、税理士法人武内総合会計 武内相続センター でした。