福岡市中央区の相続税専門の税理士事務所 武内相続センターです。
今回は遺産の分割についてのお話です。

遺産分割について

多額の財産を保有している状態で相続が発生した場合、その財産の分割内容はどのように決定されるのでしょうか?
そもそも遺産分割とは、相続人が複数人いる場合において、相続人の間でその財産をどのような割合で分けるのかを決定することです。
当然ですが相続人が1人の場合、遺産分割は発生しません。
この遺産分割には指定分割協議分割の2種類あります。

①指定分割
指定分割とは遺言書による遺産分割です。
遺言書に記されている分割内容に基づき、財産を相続人の間で分割します。

②協議分割
協議分割とは遺産分割協議による遺産分割です。
遺言書がない場合、相続人の間で話し合い、財産の分割内容を決定します。

基本的には①、②のいずれかによって、財産の分割内容が決定することになります。

遺産分割における注意点

①、②ともに分割内容を決定する際は
一次相続のみではなく、二次相続についても検討しなければなりません。

一次相続・二次相続とは、イメージとして同じ家系における最初の相続と二回目の相続と思っていただいて差支えないです。

一次相続・二次相続について父、母、子2人の4人世帯を例に挙げて簡単に説明します。
一次相続とは、例えば父が多額の財産を保有している状況で亡くなった時、母と子2人が父の財産を相続することです。二次相続とは、例えば一次相続の5年後に母が亡くなった時、子2人が母の財産を相続することです。

相続により多額の財産を取得した方が数年後に被相続人となるケース(=二次相続)も珍しくありません。
一次相続の相続税については検討していたが、二次相続の相続税について全く検討していなかったために
二次相続において多額の相続税の納付を余儀なくされることのないよう、事前に二次相続を踏まえた分割内容を検討しておくことをお勧めいたします。

参考:遺産分割の流れを知りたい

多額の財産を保有しており、財産の分割や相続税について疑問・お悩みを抱えている方は
ぜひ武内相続センターへお問い合わせください。


相続税専門税理士事務所 武内相続センター
TEL:0800-200-2910
電話受付時間/平日9時~18時
メールでのご相談はこちら