こんにちは。福岡の相続税専門税理士事務所【武内相続センター】です。
相続人(財産を受け取る人)の中に、障害者がいる場合には、
相続税から一定の金額を差し引くという特例があります。
今回は、相続税における障害者控除についてご説明したいと思います。
障害者の税額控除とは?
相続税の障害者控除とは、
障害をもつ85歳未満の相続人(=遺産を受け取る人)が
遺産を相続した場合に、相続税が軽減される制度です。
85歳以上の相続人には、適用できません。
また、被相続人(亡くなった方)が障害を抱えていたかどうかは関係ありませんので、
ご注意ください。
障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられる人は、以下のように定められています。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
引用元:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm
障害者控除の額
一般障害者と特別障害者によって控除額が異なり、それぞれ次の金額が相続税額から控除されます。
- 一般障害者:その障害者が満85歳になるまでの年数×10万円
- 特別障害者:その障害者が満85歳になるまでの年数×20万円
1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
また、障害者控除額がその障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者※の相続税額から差し引きます。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(関連記事:「一般障害者」「特別障害者」とは? – 障害者控除の区分について)
納税額がゼロの場合は、原則申告不要
障害者控除を適用した結果、
納付税額が0円となった場合には申告は原則不要ですが、
「自分の場合、申告はしなくて大丈夫だろうか」といった不安もあると思います。
その際には是非【武内相続センター】までご相談下さい。