こんにちは。税理士法人武内総合会計の伊藤です。
今回は「住宅取得等資金の贈与」についてお話しいたします。
子供が住宅を取得する際に、親御様が資金援助するケースがあります。
しかし、要件等を満たさない場合は、単純に贈与とみなされて想定外の贈与税の負担を強いられる可能性があります。
- 直系尊属からの贈与であること
- 住宅の購入資金や増改築に資金を使うこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をすること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住又は居住することが確実であること
その他細かい要件もありますが、特に注意をしないといけないのは3の要件です。
確定申告を要件として、この制度を認めていますので、確定申告をしていない場合には、単純に贈与とみなされる可能性があります。
また、贈与を受ける年度、購入した住宅によって、非課税限度額に違いがあります。
せっかく親御様より頂いた資金に贈与税がかかってしまうのはもったいないので、
この制度を利用する際には、一度専門家にご相談することをお勧めいたします。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
以上、武内総合会計相続・資産税課の伊藤でした。
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