相続、3つの選択肢

財産というと、一般的には価値あるものというイメージがあります。
しかし、相続財産を指す場合、現金や預貯金、不動産などのプラスになるものと、借金やローンなどのマイナスのものとがあります。
相続に際してプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合や、マイナスの財産しかない場合は、相続した人が債務を引き継ぎ返済していくことになってしまいます。そのような悲劇を防ぐための方法もありますので安心してください。民法には3通りの相続の仕方が示されており、相続人は自分達の意思で選択することができます。
単純承認:全ての財産を引き継ぐ
被相続人の財産の全てを継承するのが「単純承認」です。この方法を選ぶ場合、特別な手続きは必要ありません。相続の開始から3カ月間、他の方法の手続きを行わない限り、自動で単純承認を選択したことになります。注意しなければならない点は、マイナスの財産を相続する場合、プラスの財産の中から優先して借金の支払いに充てる義務があることです。
相続放棄:全ての財産を引き継がない
被相続人の財産の全てを放棄するのが「相続放棄」です。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合の選択肢として意味があります。
相続の開始から3カ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に申し立てます。これは、相続の権利を放棄するという意思表示になり、裁判所から認められると相続人ではなくなります。
被相続人の負の遺産を背負わされることはなくなります。相続人が複数いる場合は、注意が必要です。
限定承認:債務の支払責任をプラス財産の範囲内にとどめる
マイナスの財産を、プラスの財産の範囲内のみで支払うという条件付きの相続方法があります。これが「限定承認」です。被相続人の遺産が、プラスが多いのかマイナスが多いのか見当がつかない場合にとても有効です。相続の開始から3カ月以内に、「限定承認申述書」を家庭裁判所に申し立てます。
万一、その後すべての財産を洗い出し、借金しか残らないことが判明しても支払い義務はないので安心です。債務を完済しても財産がプラスとなった場合は、もちろん受け取る権利があります。
注意点としては、手間と時間が非常にかかるというデメリットがあること、全ての法定相続人が手続きを取らなければならないことなどです。

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