税理士法人武内総合会計 相続・資産税課 藤井です。

平成31年4月30日に天皇陛下が生前退位されることとなりました。
ここで1つ話題を提供したいと思います。

 

三種の神器と贈与税と相続税

生前退位に伴い天皇陛下が皇太子さまに皇位とともに三種の神器が譲られることとなります。

ここで三種の神器とは
鏡(八咫鏡)・剣(草薙の剣)・璽(八尺瓊勾玉)を指し、
これは「皇位とともに伝わるべき由緒(ゆいしょ)ある物」(皇室経済法7条)とされ、
相続税の非課税の規定に

皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物の価額は相続税の課税価格に算入しない。

(相続税法第12条)

があります。

しかし、贈与税の非課税の規定にこのような規定はありません。

 

“三種の神器”に贈与税はかかるのか

では、三種の神器の贈与の際、贈与税を納付しなければならないのかという疑問がでてきます。

今回は特例法により、贈与税の非課税の規定が盛り込まれることとなりました。

この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。

(皇室典範特例法 贈与税の非課税等より)

したがって、三種の神器を贈与されるときに贈与税は発生しないこととなります。

 

以上、武内総合会計 相続・資産税課 藤井でした。