子供と母親

 

相続税の税額控除には贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除等があります。

本日は未成年者控除についてご紹介いたします。

 

相続税の未成年者控除とは?

未成年者控除とは、相続人が未成年のときに、相続税の額から一定の金額を差し引くことを指します。

相続開始時において相続又は遺贈により財産を取得した者が、
被相続人の法定相続人に該当し、かつ、18歳未満(※1)である場合には、
18歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)に
10万円を乗じて算出した金額をその者の相続税から控除することとなっています。

※1 令和4年3月31日以前の場合は20歳未満(令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。)
※2 平成26年12月31日までに相続が開始された場合には1年6万円であったものが
平成27年1月1日相続開始分より1年10万円となり控除額が拡大されました。

>>関連記事:相続人とは?

 

例1 控除限度額の方が、相続税額より小さい場合

例えば相続開始時にAさんが8歳11か月であった場合のAさんの控除限度額は
(18歳-8歳)×10万円=100万円となります。

この場合において、Aさんの相続税額が200万円だったとするとAさんの納付税額は
相続税額200万円 - 未成年者控除100万円 = 100万円となります。

 

例2 控除限度額の方が、相続税額が大きい場合

また、Aさんの相続税額が50万円だった場合にはAさんの納付税額は
相続税額50万円 - 未成年者控除50万円=0円となります。

この際に余った50万円はAさんの扶養義務者の相続税額がある場合にはそちらから控除できます。

 

納税額がゼロの場合は、申告不要

未成年者控除を適用した結果、
納付税額が0円となった場合には申告は不要ですが、
「自分の場合、申告はしなくて大丈夫だろうか」といった不安もあると思います。

その際には是非、相続税専門の税理士事務所【武内相続センター】までご相談下さい。

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