こんにちは。税理士法人武内総合会計の江藤です。
去る12月22日に、平成30年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
本日はその中の一つ、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税についてお話しいたします。

特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

同族役員数が総役員数の1/2超を占めている一般社団法人について、
その同族役員の1人が死亡した場合、当該法人の純資産額を同族役員の数で除した金額を、
当該死亡した同族役員から遺贈により取得したものとみなして当該法人に相続税を課税することとする。
(平成30年4月1日以後の一般社団法人の役員の死亡に係る相続税について適用。)

参考:税制改正の大綱-財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

一般社団法人を利用した相続税対策

2008年に制度が変わり、一般社団法人を比較的容易に設立できるようになりました。
それ以来、一般社団法人を設立してそこに資産を移転し、子どもを理事に就任させることにより
実質的に非課税で子どもに資産を承継できるという、一般社団法人に相続税が課されないことを利用した
租税回避スキームが問題とされていました。

今回の改正はその抜け道を封じるかたちとなっています

 

このように税制は世間の情勢を反映して毎年改正が行われています
もしお困りの際はぜひ専門家へご相談ください。
以上、武内総合会計相続・資産税課の江藤でした。