こんにちは。相続税専門税理士事務所 武内相続センターの山座です。
本日は「相続税の基礎控除」についてお話します。
相続税は、人が亡くなった場合に、
その亡くなった人から受け継いだ財産に対して課される税金ですが、
財産をもらった人全てが相続税を支払わないといけないものではありません。
取得した財産の合計額から債務・葬式費用等を控除した課税価格が
基礎控除額以下である場合は、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除
現在、相続税の基礎控除額は
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となっています。
例えば、法定相続人が3人の場合には基礎控除額が
3000万円+600万円×3人=4800万円となり、
課税価格が4800万円以下の場合は相続税がかからないことになります。
相続税基礎控除 早見表
法定相続人の数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除額 | 3600万円 | 4200万円 | 4800万円 | 5400万円 | 6000万円 | 6600万円 | 7200万円 | 7800万円 |
相続人が何人になるのか、こちらの記事に掲載していますので併せてご覧ください。
参考:相続人とは?
平成27年1月1日の相続税基礎控除改正による影響
この基礎控除額は、平成27年1月1日から改正されており、
平成26年12月31日までは5000万円+1000万円×法定相続人の数でした。
平成27年からは、基礎控除額が6割に減額されたことになります。
この改正によって、
これまでは相続税とは無関係と思っていた人々も相続税の申告をする必要が出てきて、
相続がより身近な問題になってきました。
もっと詳しく話をききたい方は、
当税理士事務所の相続税無料相談をご利用ください。
初回の無料相談では、費用をいただいていません。
専門的な計算が必要になる等、有料になる場合は必ず事前にご案内いたします。
以上、税理士法人武内総合会計 武内相続センターの山座でした。