こんにちは。
武内総合会計の相続税専門税理士事務所 武内相続センター です。
今回は、相続税の税務調査についてお話したいと思います。

相続税の税務調査は、約5人に1人

相続税にも税務調査があります。

相続税の税務調査の件数は、平成26事務年度は12,406件、
平成27事務年度は11,935件となっており、約5人に1人の割合で税務調査が行われていることになります。

この数字は、他の法人税や所得税等の税目より高い割合です。
また、相続税の税務調査実施による重加算税の賦課件数は平成28事務年度1,300件(平成27事務年度1,250件)、賦課割合は13.0%(平成27事務年度12.8%)となっています。
申告漏れ課税価格は平成28事務年度3,295億円(平成27事務年度3,004億円)で、実地調査1件当たりでは平成28事務年度2,720万円(平成27事務年度2,517万円)となっています。(国税庁HPより)
※平成28事務年度とは、平成28年7月1日~平成29年6月30日までの期間を指します。

相続税の税務調査で何を聞かれるのか

相続税の税務調査は、一般的には被相続人の自宅で行われます。
被相続人及び相続人の生い立ち、経歴、趣味等について質問がありますが、これは、被相続人がどのようにして財産を形成し、消費していったかを確認するためでもあります。
被相続人の相続財産に漏れがないか、不動産、有価証券の評価に誤りがないか、遺言書、遺産分割協議書の内容に沿って分割が行われているか、申告書の計算方法に誤りがないか等について調査が行われます。

特に預貯金については、相続開始時の残高だけでなく、被相続人の生前5年~10年間くらいの取引履歴についても照会が行われ、一度に多額の出金があった場合の内容や生前贈与がなかったどうかについても確認が行われます。
>>生前贈与-亡くなる直前に預金を引き出す場合の注意点

また、名義預金、名義株等の有無についても調べられます。
>>名義預金とは?

相続税の申告書に漏れや誤りがあった場合のペナルティ

税務調査の結果、相続財産の申告漏れが見つかったり、相続税の計算に誤りがあったことにより、当初申告した相続税額が過少だった場合には、修正申告が必要となり、本税以外にも、過少申告加算税、重加算税、延滞税等のペナルティが課される場合があります。
相続税の申告は複雑な計算を伴い、追徴税額やペナルティ等も多額になる場合があります。

 

もし、相続税の税務調査等でお困りでしたら、
相続税専門税理士事務所 武内相続センター までお気軽にご相談ください。