当事務所では、相続全般のご相談やサポートなどを承っておりますが、昨今の終活ブームやエンディングノートブームも手伝い、遺言書についてご相談される方が多数いらっしゃいます。

そもそも遺言書とは、大切な財産をご家族またはご家族以外の方に分配し相続することを意思表示するものであります。
配偶者や実子に相続するケースが一般的ですが、中には息子逝去によりその妻に遺産を分配される事を希望される方や不仲や浪費癖などなんらかの問題がありご家族以外の方への相続を希望される方もいらっしゃいます。
そうした場合、遺言書が必要となり法的効力を発揮します。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二通りがございますが、どちらの方法で遺言書を作成されるかにつきましては是非当事務所にお気軽にご相談下さい。