こんにちは福岡の税理士法人武内総合会計 武内相続センターです。

令和8年7月1日、国税庁より相続税や贈与税の土地評価の基準となる「令和8年分の路線価」が発表されました。

路線価とは、全国の主な道路に面した1㎡当たりの評価額を国税庁が算定したものです。
相続税や贈与税を計算する際、土地の評価額を算出する基準として用いられます。

 

福岡・熊本・宮崎・鹿児島の最高路線価はいずれも上昇

令和8年分の路線価では、福岡市・熊本市・宮崎市・鹿児島市の県庁所在地における最高路線価が、いずれも前年より上昇しました。

都市 最高路線価の所在地 令和8年分 令和7年分 対前年変動率
福岡市 中央区天神2丁目 渡辺通り 9,920千円/㎡ 9,680千円/㎡ 2.5%
熊本市 中央区手取本町 下通りアーケード 2,140千円/㎡ 2,100千円/㎡ 1.9%
宮崎市 橘通西3丁目 橘通り 250千円/㎡ 240千円/㎡ 4.2%
鹿児島市 東千石町 天文館電車通り 940千円/㎡ 930千円/㎡ 1.1%

出典:国税庁「令和8年分都道府県庁所在都市の最高路線価」(ページ2)

 

福岡市・天神は1㎡あたり992万円に

福岡市の最高路線価は、中央区天神2丁目の渡辺通りで、令和8年分は1㎡あたり9,920千円、つまり 992万円 となりました。
令和7年分の968万円から、1㎡あたり24万円上昇しています。

金額の高さで見ると福岡市が最も高い水準ですが、上昇率で見ると、今回取り上げた4都市の中では宮崎市が最も高く、対前年変動率は 4.2% でした。

「路線価の上昇」は福岡市など大都市だけの話ではありません。
地方都市でも中心部や利便性の高いエリアでは、土地評価額が上昇することがあります。
路線価の上昇は、相続税や贈与税の土地評価に影響する可能性があります。

 

路線価上昇が相続税に与える影響

路線価は、相続税や贈与税を計算する際の土地評価に使われます。
そのため、路線価が上昇すると、土地の相続税評価額も上がる可能性があります。

ただし、相続税の土地評価は単純に「路線価 × 面積」で決まるわけではありません。

実際には、

  • 土地の形状
  • 道路との接し方
  • 間口や奥行き
  • 貸家・アパートなどの利用状況
  • 小規模宅地等の特例の適用可否

などによって評価額が変わります。

特に、小規模宅地等の特例が適用できる場合、自宅の土地については一定の要件のもと、330㎡まで評価額を80%減額できる可能性があります。
福岡市や熊本市など土地評価額が高い地域では、この特例を使えるかどうかで相続税額が大きく変わります。

 

福岡・熊本・宮崎・鹿児島で土地をお持ちの方へ

今回の資料は、県庁所在地における最高路線価をまとめたものです。
そのため、すべての土地の評価額が同じように上昇しているわけではありません。

しかし、都市部や利便性の高いエリアに土地をお持ちの方は、相続税評価への影響を確認しておく価値があります。

武内相続センターでは、福岡・熊本・宮崎・鹿児島の相続税申告や土地評価に関するご相談を承っております。

「自宅の土地はいくらで評価されるのか」
「相続税がかかるか知りたい」
「小規模宅地等の特例が使えるか確認したい」

という方は、ぜひご相談ください。

 

関連記事

福岡県は全国3位の上昇率 – 令和7年度「路線価」発表されました。


相続税専門税理士事務所 武内相続センター
TEL:0800-200-2910
電話受付時間/平日9時~18時
メールでのご相談はこちら