こんにちは。武内総合会計相続・資産税課の下吉です。

本日は生前贈与のうち、配偶者贈与の特例である「贈与税の配偶者控除の特例」についてお話します。

 

贈与税の配偶者控除の特例とは?

この特例は、
夫婦の間での居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合には、
基礎控除110万円と別に最高2,000万円までは贈与税が課税されないという特例です。

この特例の適用要件は以下の通りです。

 

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること。
  2. 配偶者から贈与された財産は、国内にある居住用不動産又は居住用不動産の取得にあてるための金銭であること。
  3. 贈与により取得した居住用不動産に現在居住している又は贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する見込みであり、かつ、今後も引き続きこの居住用不動産に居住する予定であること。

※引用元 外部サイト:国税庁ホームページ 贈与税 夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

(注)配偶者控除の特例は、同一配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

また相続などにより財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に一定の贈与を受けていた場合には、
その贈与により取得した財産相続財産に加算しなおす(生前贈与加算といいます。)必要がありますが、
贈与税の配偶者控除の特例を受けた金額については、生前贈与加算の適用対象外となります。

 

配偶者控除の特例を利用する場合に注意したい点

この贈与税の配偶者控除の特例を利用することにより相続財産が減少し、
将来の相続税の負担を減らすことができます。

ただし、この贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける場合は、
法定期限内に贈与税の申告を行わなければなりません。

また、所有権移転登記に係る登録免許税などの費用もかかってくるため、
事前に専門家に確認することをおすすめします。

税理士法人武内総合会計では相続税の申告はもちろん、贈与税の申告も承っております。

ご不明な点がございましたら税理士法人武内総合会計 相続・資産税課までご相談ください。
以上、武内総合会計 相続・資産税課の下吉でした。

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