遺産を相続することになった場合は、相続する人々の間でトラブルにならないようにしたいものです。
遺書などがある場合には、そのまま遺産分割の手続きを行うことになりますが、遺言書がない場合はどうすれば良いのでしょう。

普通は、民法で定められた法定相続に従って遺産分割するのですが、それで納得できないような場合や遺言書にない財産があった場合などには、相続人全員による遺産分割協議を行います。
全員が納得すれば遺産分割の手続きをします。

しかし、協議が難航してまとまらない場合には、家庭裁判所で調停による分割を行うことになります。
調停ででも解決しないような場合には、裁判になります。

遺産相続や手続きなどでお困りのことがある場合には、福岡の当事務所にお気軽にご相談ください。