一般的に相続対策というと、相続税の節税対策を思い浮かべる方が多いかもしれません。
節税対策も、とても大切ですが、もうひとつ相続対策において重要なものがあります。
それは遺言書です。

遺言書が無い場合、相続は法律に基づいて事務的に進められます。
故人が遺した財産は、法定相続人が相続することになりますので、もし介護をしてもらったなどの理由で法定相続人ではない方にも遺産を分けたい場合は、遺言書がないと分けることはできません。
また反対に、離婚問題などで法定相続人であっても遺産を分けたくない人がいる場合も、遺言書がないと相続されてしまいます。

このように相続において大切な遺言書の作成も、当センターは親身にアドバイスいたしますので、遺言書をお考えの方はお気軽にご相談ください。