相続はいつ発生するか分からないため、何から手を付けてどのように手続きしていけばいいのか分からないことだらけではないかと思います。

相続手続きの中には期限があるものがあり、スムーズに手続きしていくためにも、我々税理士がお手伝いしていきますので気軽にご相談ください。

遺言書がない場合の遺産分割をしていくには、遺産分割協議を行い決めるのですが、話がまとまらないのであれば、調停分割や家庭裁判所による審判を行い、納得いかない場合は裁判することになります。
分割には、現物分割や換価分割、代償分割、共有分割の4つの方法があります。

後のトラブルを防止するためにも、どのように相続していけばいいのか、相続人同士でしっかりと遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。