相続トラブルの一つとして遺言書が挙げられる場合があります。
相続分が少ない、相続人が兄弟や家族以外となっているなど納得できない内容からトラブルに発展するケースが散見され、この他に被相続人が生前、あれだけ懇意にしていたのに遺言書の内容に失望したというケースも実際あります。

こうして被相続人の意図しない方向にトラブルが発展する恐れがあるため、遺言書作成は正しい書式で慎重に行いたいものです。

当事務所では福岡市中央区にて相続を中心にご依頼を承っており、特に相続については「もめない相続対策」をスローガンにしている他、万一に備えて弁護士や司法書士、不動産鑑定士との連携をはかるワンストップを行っております。

また、当事務所には50名ほどのスタッフがおりますので迅速な対応ができる体制を整えております。