こんにちは。
武内総合会計相続・資産税課の島内です。
今回は「亡くなる直前に預金を引き出す場合の注意点」についてご案内致します。

金融機関が被相続人の死亡を知った際には銀行口座が凍結されることはご存知かと思います。そのため入院費用や葬式費用など、生活費以外に多額の出費に備え、生前に被相続人の口座から預金を引出し、現金として手元置いておく方はたくさんいらっしゃると思います。

預金については亡くなった日の残高と合わせ、生前に引き出された預金についても被相続人自身の生活費や入院費などに使用した部分を除き、
手許現金として相続税の対象となります。

また、亡くなる直前に引き出された預金をめぐり、遺産分割の際にトラブルになるケースもあります。

手許現金の金額を把握するため、また、分割の際のトラブルを防ぐためにも引き出した預金については用途を明確にしておくことが必要です。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
以上、武内総合会計相続・資産税課の島内でした。