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相続コラム 相続税はかかるのか?相続税申告が必要かどうか判断す...
出張相談・無料相談実施中
相続のお悩み、まずは相続に強い専門家(税理士)へご相談下さい。

相続・贈与のことで税理士をお探しでしたら、私たち武内相続センターへご連絡ください。

武内相続センターは、福岡で昭和59年に創業した税理士法人武内総合会計に属する相続税専門の税理士事務所です。

相続税申告は通常1人の税理士につき年間1件程度といわれますが、
武内相続センターは相続税申告を年間約100件、相続に関する無料相談や事業承継、贈与等も含めるとそれ以上の実績がございます。

相続発生後の手続きや相続税申告はもちろんのこと、
相続税や遺産分割でもめないための生前対策などもご提案いたします。

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私たち相続専門チームが、あなたのためにできること。

創業35年以上の豊富な実績と経験を持つ、福岡の税理士法人武内総合会計の「相続税専門」チームが全力サポート。
相続が発生した方

相続が発生した方

ご遺族の方

「誰に何を相談していいかわからない」「相続税が自分たちに関係あるのかわからない」「福岡で相続税に強い税理士を探している」「不動産を兄弟名義で相続したので換金してわけたい」「相続でどんな手続きが必要かわからない」「親が借金を残して亡くなった」など、お困りではありませんか。相続手続きは期限も定められており、遅れてしまうと優遇規定が受けられない、延滞税が課されてしまうということもあります。
初回のご相談は無料です。お早めにご連絡ください。

生前対策をお考えの方

生前対策をお考えの方

ご本人様

「自分の死後、家族が揉めないようにしたい。」「家族の相続税の負担をできるだけ少なくしたい。」「後継者に自社株を譲渡したい。」「親が認知症で意思の確認ができない。」など、お悩みではありませんか。
相続対策は、生前に出来ることもたくさんありますし、株の譲渡など対策に時間を要するものもあります。
残されるご家族の負担を少しでも軽減できるよう、税理士・税理士法人へ相談し、生前対策を行いませんか。初回のご相談は無料です。

相続税がかかるか不明な方、まずはお気軽にお問合せください

相続税がかかるか不明な方

まずはお気軽にお問合せください

以前は一部の富裕層にのみ関係していた相続税。平成27年の相続税法改正により基礎控除が大幅に引き下がり、一般家庭でも相続税が課されるケースも増えてきました。「財産なんてないから関係ない」「通帳残高が少ないからかからない」という思い込みは危険です。相続税に強い税理士事務所武内相続センターへ、ぜひ一度ご相談ください。初回のご相談は無料です。

フリーアクセス 0800-200-2910
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私たちが選ばれる10の理由

相続税の減額に成功した事例

100人いれば100通りの相続があります。その中の一部をご紹介します。

事例1配偶者税額軽減で、相続税納税額を0円に。

法定相続人
妻(57)・長男(26)・長女(24)
財産評価
1億5千万円
内訳
自宅やその他の土地 1億3千万円
預貯金 2千万円

配偶者の税額の軽減とは、1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額まで、亡くなった人(被相続人)の夫や妻(配偶者)への相続には相続税がかからないという制度です。適用を受けるためには、定められた書類を添付したうえで申告書の提出が必要です。(更新日:令和3年12月)

税理士より一言

このケースでは、ご主人が亡くなった時点での預貯金が少なく、また亡くなる前に相続対策も行われていなかったため、納税資金となる現金不足が大きな課題となりました。
奥様もまだ若く、お子様方も奥様へ財産を一任することを望まれたこともあり、納税資金となる現金不足も考慮し、すべての財産を奥様が相続することとなりました。配偶者の税額軽減を適用し、結果として納付税額0円にすることができます。
一方、奥様が相続した土地のうち一部を売却し、その資金を元手に賃貸住宅を建てることで節税・二次相続対策を行うこともできます。
節税・二次相続対策については専門的な知識が必要ですので、相続税に強い税理士へご相談ください。

事例2生命保険を活用して、100万円の税額軽減。

相続税 200万円
法定相続人
長男(55)・長女(53)
財産評価
6200万円
内訳
預貯金 6200万円
相続税 100万円(100万円を軽減)

法定相続人 長男(55)・長女(53)
財産評価 6200万円
内訳 生命保険1000万円 預貯金5200万円

生命保険の非課税限度額

生命保険金で一定要件を満たしたものは、相続税の課税対象となります。
そのうちの一定額までは、相続税が課されません。この相続税が課されない上限を「生命保険の非課税限度額」と呼びます。

相続税の非課税限度額は、
500万円 × 法定相続人の数 で計算することができます。(更新日:令和3年12月)

税理士より一言

生前対策として生命保険を活用することで、税額を軽減することができます。
このケースでは、生命保険を活用しない場合で税額をシミュレーションすると、長男・長女へそれぞれ100万円ずつの相続税がかかると予測されます。しかし、財産の一部を生命保険とすることで、生命保険控除を適用することができるため、税額をそれぞれ50万円ずつに抑えることができ、合計100万円の税額を軽減することができます。実際に生前対策として生命保険の活用を検討する場合には、種類や契約形態によって生命保険控除の対象になるかどうか異なります。専門的な知識が必要ですので、相続税に強い税理士へご相談ください。

お客様からいただいた声

相続税に関するサポートをさせていただいたお客様からいただいた大切なご意見。

  • この度は大変お世話になりました。 信頼できる方で安心して大事な相続手続をおまかせできました。 ありがとうございました。

  • 今月はじめ頃、ご対応頂いていた相続の関連資料到着しました。ありがとうございました。 事前に丁寧にご説明頂いていたため、特に気になる点はありませんでした。 今回少し費用はかかったものの、山座様へご対応頂いて大変良かったです。(姉も同じ意見でした) 特にメールで主要なやりとりが出来、手間や負担が少なかったのは良かったです。 今後も何かありましたらご相談するかと思いますが、その際はどうぞよろしくお願いします。 (福岡県にお住いの男性・相続人さま)

  • 母の時にとてもよくしていただいて、今回父の時も丁寧な説明で不安になることもなく手続していただき無事に終わりました。 分からないことも親身に聞いてくれ相談しやすかったです。ありがとうございました。 (福岡県にお住いの女性・相続人さま)

相続のご相談からご契約までの流れ

まずは無料相談をご活用ください。
相続専門スタッフが、ご相談内容をお聞きし、面談の日時を決めさせて頂きます。

ご契約の流れ
  • まずはお電話かお問合せフォームよりお問合せください。 無料相談予約
  • 初回の無料相談では、費用はいただいておりません。相続専門の担当より、お悩みをお伺いします。
  • 専門的な計算を要する等、有料になる場合は、必ず事前にご案内いたします。 料金表
  • ご契約後、サービス提供を開始します。お客様ごとにそれぞれ担当がつきますので、安心です。
出張相談も対応 無料相談実施中
  • 相続税の申告が必要かわからない
  • 税務署から相続税のお尋ねが届いた
  • 相続税はもっと節税できる?
  • 相続財産に家や土地がある
  • 事業承継についても相談したい
  • 相続税に強い税理士を探している

など、どのようなお悩み相談でも結構です。
あなたからのお問合せをお待ちしております。

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