遺言書サポート

情報更新日:2019年02月07日

遺言書を書く必要のあるケース

1. 法定相続人以外の人に遺産を分けてあげたい場合

  1. 長男が早く亡くなり、嫁が面倒をみてくれていても、相続権がありません。
    そこで、嫁の苦労にむくいるためには、「遺言」が必要です。
  2. また、相続人がいない場合は、遺産は「国庫」に帰属してしまいます。
    そこで、親しい人や世話になった人にあげたり、お寺や施設等に寄付したい場合にも必要です。

2. 特定の法定相続人に遺産を分けてあげたくない場合

  1. 親不孝で浪費癖のある子供や、離婚訴訟中の妻、離縁訴訟中の養子なども、遺言がなければ、当然、相続してしまいます。
  2. よって、「遺言」で財産を相続させる人を指定する必要があります。

3. 事業を継ぐ者にまとまった財産を相続させたい場合

  1. 事業が相続で分割されずに、スムーズに承継されるためには、後継者に相続させる「遺言」は不可欠です。
  2. 農業経営者であれば、農地を農業後継者に相続させれば分散化を防ぐことができます。

4. 相続する人たちに不和がある場合

  1. 「兄弟は他人のはじまり」で、子供ら自身は仲良くても子供らの配偶者(妻又は夫)の方から子供らに対し、意見や注文が出され、円満に遺産分けができなくなることもあります。
  2. また、先妻の子と後妻の子のように家族構成が複雑な場合、しばしば紛争に発展します。

5. 独力で生活していくのに不安な人がいる場合

  1. 将来の支えになる子供のいない妻や、身心障害を持つ子供のいる場合などは、「遺言」によって、より多くの遺産を相続させるよう配慮する必要があります。
  2. 特に子供のいない夫婦の法定相続分は配偶者が3/4、被相続人の兄弟姉妹が1/4であり、その為に分割協議の成立が困難になる場合があります。

遺言書の方式

1. 遺言の仕方には一般的に
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成の仕方
  • 遺言をする人が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書し、捺印します。(民法968条)
  • 公証人役場で公証人によって作成してもらいます。費用がかかりますが、最も安全で確実な方式といわれています。
  • 2人以上の「証人」が必要です(民法969)
長所
  • 簡便。
  • 遺言を書いたことを秘密にできる。
  • 紛失のおそれがない(原本が公証人によって保管される)。
  • 変造のおそれがない
  • 遺言の存在、文意解釈等についての争いの余地がない。
  • 家庭裁判所による「検認」手続不要。
短所
  • 紛失のおそれ。
  • 隠匿、変造のおそれ。
  • 文意不明、形式不備による無効のおそれ。
  • 検認手続必要(民法1004条第3項)
  • 若干費用がかかる。
評価額1億円の遺言公正証書で、約43,000円くらい。

2. 遺留分に注意して、遺産を特定する分割方法がよい(民法1028)

  1. 遺留分を侵すと、後日相続人から「遺留分の減殺請求」がある場合もあります。
    又、遺贈は総額の何分の1とするよりも、個々の財産ごとに受遺者を決めるほうがベター。
    なお、遺留分は法定相続分の1/2か1/3です。
  2. 1/3の場合とは、直系尊属のみが相続人であるときです。

3. 遺贈を受けた財産に対する相続税はどうするか

不動産で遺贈を受けても、自己資金がない限り、相続税は払えなくなるので、現預金をつける配慮が必要でしょう。

4. 遺言は法定相続に優先する効力あり

きちんとした遺言書を作ってさえおけば、相続争いは未然に防げたのに・・・というケースが少なくありません。
相続人の多くは、被相続人が生前考えた末の遺志を尊重する気持ちがあるものです。

遺言書を税理士へ相談するメリット

遺言書の相談は、複数の専門家(士業)が応じていますが、税理士に相談すると、

  • 遺されたご家族がスムーズに相続税の申告を行うことができる
  • 生前対策や事業承継を税務を踏まえて行うことができる

というメリットがあります。

「財産をできるだけ多く遺したい」
「家族の相続時の負担をできるだけ少なくしたい。」
そのような場合には、税理士へ相談するのがおすすめです。

また、相続時にはいくつかの専門家(士業)に関わることになります。
当事務所では、信頼できる士業ネットワークを基に、ワンストップで対応できます。窓口はひとつです。
専門家探しで困ることはありません。

初回の相談料は、無料です。
まずは一度、ご連絡ください。

出張相談も対応 無料相談実施中
  • 相続税の申告が必要かわからない
  • 税務署から相続税のお尋ねが届いた
  • 相続税はもっと節税できる?
  • 相続財産に家や土地がある
  • 事業承継についても相談したい
  • 相続税に強い税理士を探している

など、どのようなお悩み相談でも結構です。
あなたからのお問合せをお待ちしております。

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