生前贈与(生前相続)

情報更新日:2022年06月21日

より自分らしく財産を活用するために

より自分らしく財産を活用するために

生きている間に、家族や他人に金銭や物品を分け与えることを「生前贈与」といいます。

生前に贈与するメリットは、多額の相続税を軽くすることができる点にあります。
当事務所では、相続を視点に入れた生前贈与のことを生前相続と呼んでいます。
自分らしく能動的に相続を考えることは、贈与する側も、される側も、双方にとって有意義です。

生前相続のメリット

  • 親が自分の意思によって、財産分けを決めて実行します
  • 相続による財産分けのエネルギーロスを未然に防ぐことができます
  • 子供は最もお金の必要な時期に財産を手に入れることができます
  • 贈与することで子供は親に感謝し、感謝される親の喜びも倍増します
  • 生きている間に財産分けをするので、冷静かつ大胆な実行ができます

暦年課税

  • 1年間に110万円を超える贈与を受けた人は申告する義務がある
  • (毎年110万円以下なら申告しなくてよい。超えた場合は超えた分にのみ課税される)
    現金、株式、不動産など財産の種類は問わない
  • 友人でも子供でも、生前なら誰でも受け取ることができる

相続時精算課税

  • 原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上(令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上)の子または孫への、生前贈与に関しては2,500万円まで贈与税の特別控除あり
  • 2,500万円を超える場合は、その超えた分に対して20%の贈与税を納める
  • 支払った贈与税は、相続税の前払いとみなされる
    (相続税から先に納めた贈与税の分を差し引くことができる)

生前贈与される人は、どちらかの申告方法を自由に選ぶことができますが、併用することはできません。
一般的には、分割しにくい不動産や将来価値が上がることが予想される株式などの財産は、後者の相続時精算課税方式が向いているといわれています。

祖父母から孫への教育資金の贈与

  • 平成25年4月1日から施行された特例
  • 祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合、贈与税を非課税とする
  • 非課税額の上限を1人最大1,500万円とする

あらゆるケースに対応いたします!

あらゆるケースに対応いたします!

「母が認知症になってしまいました。判断力があるうちに遺言を書いてもらった方がよいのでしょうか?」娘様とお母様が一緒に来られるケースも増えてまいりました。

生前贈与にはさまざまなケースが考えられます。
まずは、お客様がどうしたいか、じっくりとお話をお伺いいたします。そのうえで、いちばん最適な方法をご提案していきます。

出張相談も対応 無料相談実施中
  • 相続税の申告が必要かわからない
  • 税務署から相続税のお尋ねが届いた
  • 相続税はもっと節税できる?
  • 相続財産に家や土地がある
  • 事業承継についても相談したい
  • 相続税に強い税理士を探している

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