遺産分割の流れを知りたい

情報更新日:2019年02月07日

遺産分割の流れ

遺産分割

遺言書がある場合は、原則、その内容に従って遺産分割の手続きを行います。
遺言書がない場合は、以下のような流れで決めていきます。

協議
遺言書がない場合、全ての相続人によって遺産分割協議をし、誰が取得するかを決めます。
調停
協議で話がまとまらなかった場合、家庭裁判所に赴き、調停分割を行います。
審判
調停で話がまとまらなかった場合、調停をしていた家庭裁判所による審判が下されます。
裁判
相続人がそれでも納得が行かない場合は、裁判を行うことになります。
遺産分割の流れ

1. 遺産分割の種類

遺言による分割

被相続人の財産は、遺言書にある比率や方法に基づいて分割されます。
しかし、相続人が不当だと感じ、実際に法定の遺留分が侵害されている場合、遺留分に相当する財産を確保することができます。その際の手続きを遺留分減殺請求といいます。

協議による分割

相続が発生した際は、まず遺言書の有無を確認します。次のようなケースにおいては、全ての相続人で話し合い、遺産分割について決めることになります。これが遺産分割協議です。

  1. 遺言書がない
  2. 遺言書に記載されていない財産がある
  3. 遺言書に「財産の2割」など取得する割合だけしか示されていない(包括遺贈)

分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でもかまいません。
例えば、1人が全ての遺産を取得するというものでも大丈夫です。そして、合意に至ったときに「遺産分割協議書」を作成します。

調停・審判・裁判による分割

相続人同士の遺産分割協議だけで話がまとまらない場合、もしくは行方不明者がいて全員で話し合うことができない場合は、家庭裁判所に赴き遺産分割の取り決めを行います。
まず「調停」を申し立て、調停でまとまらない場合は「審判」が下され、不服とする相続人がいる場合は「裁判」を行います。

2. 分割の4つの方法

調停・審判・裁判による分割

調停・審判・裁判による分割

「長女に不動産を、長男に預貯金を、次男に株などその他の財産を」という風に、誰が何を相続するかを現物によって配分する方法です。
一般的に広く行われるやり方ですが、手続きが楽な反面、相続人の間にどうしても不公平感が残り、後々のトラブルに発展する可能性もあります。

換価分割

一元化されるため分かりやすいというメリットがありますが、反面、不動産の売却に譲渡所得税がかかったりと費用がかさんでしまうというデメリットもあります。

代償分割

より多くの相続財産を得た相続人が、他の相続人に金銭などを分配してバランスを取る方法です。相続財産が現金とは限らないため、代償金を支払わなければならない相続人はある程度の金銭を持っている必要があります。

共有分割

2人以上の相続人が遺産を共有する方法もあります。自宅の土地と建物をセットととらえ、それを妻と長男とで半分ずつ共有するという例があります。
しかし、何らかの事情がある場合を除いては、あまりおすすめできません。
分割の手続きを先送りしているにすぎず、後々のトラブルの元となってしまうこともあるからです。

3. 遺産分割協議の手続き、順序

遺産分割協議の進め方は以下のようになります。

1. 相続人を確定する

遺産分割協議書は、相続人全員の参加が大原則です。
一人でも欠けた遺産分割協議書は無効です。
また、遺言による包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、それらの者も協議に参加しなければなりません。
相続人を確定するには被相続人の出生から死亡迄の戸籍、除籍、改製原戸籍などもれなく取り寄せます。
これにより、戸籍上の相続人が明らかとなります。

これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立した後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合に必要になります。
戸籍謄本等により判明した相続関係は、相続関係図にしておけば、相続手続をスムーズに行うために有効です。

2. 相続財産を確定する

ある財産が、被相続人の遺産なのか、相続人間でももめることがよくあります。
この点について話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や、通常の民事訴訟で争われることになります。
なお、遺産分割の対象となるのは、被相続人が有していた積極財産(プラスの財産)だけで、相続債務(マイナスの財産)は対象になりません。

3. 財産の評価をする:財産目録を作る

遺産分割協議を行うにあたっては、あらかじめ被相続人が残した遺産のすべてを洗い出し、財産目録を作ります。
こうすれば話合いもスムーズに進みます。
遺産分割の際の財産の評価は、分割の協議をする時点の時価(実勢価格)でするのが原則です。
遺産の評価でとくに問題となるのは不動産です。
とりわけ土地は路線価、固定資産税評価額、公示価格、基準地価等数種類の評価方法があり複雑です。
もっとも、分割の対象になっている不動産をいくらで評価するかを、相続人の間で合意できればそれでもよいのです。
相続の開始から現実に遺産分割するまでに相当な期間が経ち、その間に遺産の評価が大きく変動していることがありますが、現実に分割する時点で評価するものとされています。

4. 全員で分割協議を行う

全員が分割内容に合意する遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要です。
しかし、必ずしも全員が一同に会しなくても大丈夫です。
相続人が遠方にいるなど、実際には難しい場合があります。
このようなときは、たとえば、1人が分割案を作って相続人の間を持ち回って承諾を得てもかまいません。
また、持ち回りが困難な場合、相続人1人に1枚ずつ作成してそれに各相続人が署名捺印するという方法でもかまいません。
この場合は、「遺産分割協議証明書」とします。

5. 遺産分割協議書を作成する

全員の合意により協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。

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