皆さんは相続税の申告期限はご存知でしょうか?

相続税の申告は法律で10ヶ月以内に行わなければならないというのは、
最近の相続税法の改正に伴いご存知の方も多いかと思います。

ただ、例えば、2月12日が相続開始の日であったとき、
申告期限が10ヶ月後にあたる12月11日なのか、12月12日なのかは悩まれる方も多いことでしょう。

相続税に限らず、申告期限を1日でも過ぎて申告をしてしまうと、延滞税が課されてしまう恐れがあります。

そこで今回は相続税の申告期限が法律では一体どのように定められているのかを詳しく紐解いてみたいと思います。

相続税法第27条《相続税の申告書》関係より

相続税法上でどのように書かれているのか、みていきましょう。

相続税法第27条では、以下のように定められています。

「相続又は遺贈~略~により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、~略~その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内~略~に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」

と定められています。
(参考外部サイト:国税庁ホームページ 相続税基本通達 第27条相続税の申告書関係

つまり、

相続税の申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされている。

ということです。

 

ここでいう「相続の開始があったことを知った日」というのは、
通常は「被相続人が死亡した日=相続の開始があったことを知った日」となります。

ただし、例えば被相続人が孤独死をされたケースで相続人が知った日が
実際に死亡した日よりも後になるケースもあります。
この場合、相続人は相続の開始を知り得なかったとして、
実際に知った日が「相続の開始があったことを知った日」となることもあります。

また、「知った日の翌日から10月以内」ですので、
知った日の次の日から10ヶ月以内ということで、
冒頭の例でいけば、12月12日が申告期限になるということです。

ちなみにこの期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。


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専門的な計算が必要になる等、有料になる場合は、必ず事前にご案内いたします。

以上、税理士法人武内総合会計 武内相続センターの下吉でした。

 

 

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