こんにちは。税理士法人武内総合会計の千徳です。
本日は、「名義保険」についてお話いたします。

名義保険とは

名義保険とは、
「被相続人(亡くなられた方)以外の家族が契約者・被保険者となっている保険契約で、
保険料を負担したのは被相続人(亡くなられた方)」
というような保険契約になります。

このような保険契約の場合には、
亡くなった日時点での解約返戻金相当額が相続税の対象となります。

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名義保険の具体例

  1. 契約者・被保険者は長男
  2. 父(被相続人)が、その保険契約の保険料2,000万円を一括で保険会社に支払った。
  3. 長男が被保険者であるため、父が亡くなった時点では死亡保険金はでない。
  4. 保険事故は発生していないが、父が亡くなった時点での解約返戻金相当額は2,000万円。

相続税の申告と名義保険

毎月の保険料が通帳から引き落されていれば保険契約の存在に気付きやすいですが、具体例の様な生命保険加入時に保険料を一括で支払う「一時払終身保険契約」になると、何年も前に支払いが完了しているようなケースもあり、相続人が財産としての存在を忘れてしまっていることもあります。

保険契約は財産としての金額が大きくなることもありますので、財産の洗い出しの際には十分な注意が必要です。
保険会社から送られてくる「保険契約の案内」などから「誰が保険料を負担したのか?」確認してみることをお勧めいたします。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
以上、武内総合会計相続・資産税課の千徳でした。

 

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