こんにちは。税理士法人武内総合会計 相続・資産税課の下吉です。

相続・資産税課では、無料相談を受付けていますが、
先日、お客様より次のような質問をいただきました。


ご相談内容

父の死亡に伴い、財産を整理していましたところ、
父名義の預金通帳の他に、私名義の預金通帳を発見しました。
この預金通帳は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました。私はこの通帳の存在を全く知りませんでした
この預金口座に入っているお金も父の財産として、相続税がかかるのでしょうか?


結論から申し上げると、
該当の財産は「名義預金」となり、
相続税の課税対象となります。

名義預金とは、
親が子の名義の銀行口座へお金をいれていたとしても、
子自身が口座の管理をしていない場合を指します。

通帳などの名義にかかわらず、
被相続人(この場合、父)が資金を拠出し、かつ、
通帳・印鑑を管理していたりする場合で
通帳の名義人が自由に使える状況ではないときです。

名義預金は、被相続人の財産と認められますので、
相続税の課税対象となります。
今回のケースのように、子名義の通帳であったとしても、
子自身が「通帳の存在を全く知らなかった」財産ですので、
名義預金となり、父の財産として申告しなければなりません。
相続税の税務調査でも名義預金の申告漏れの指摘が多く見られますので、
財産の洗い出しの際、名義預金の有無には十分な注意が必要です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。以上、武内総合会計相続・資産税課の下吉でした。

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