生前贈与の1つとして暦年贈与というものがあります。
一般的に知られているのは、110万円の贈与税の非課税枠を使って生前贈与を進めていく形式ですが、
ご所有の財産構成のうち預貯金等の金融資産の割合が大きい場合等は、
贈与税の中でも低い税率のところを使って現金の生前贈与を進めていくことで、高い節税効果が得られることがあります。
事例
所有財産3億7,800万円(うち2億円が金融資産)
法定相続人:子供3人
前提:相続人3人及び相続人の配偶者3人の計6人に生前贈与を毎年300万円ずつ行います。
贈与税の税率は10%(国税庁 贈与税の税率表)
1年間贈与した場合 以下 |
3年間贈与した場合 以下 |
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課税価格 | 37,800万円 | 36,000万円 | 33,000万円 |
基礎控除額 | 4,800万円 | 4,800万円 | 4,800万円 |
課税遺産総額 | 33,000万円 | 31,200 万円 | 28,200万円 |
相続税の総額 | 8,100万円 | 7,380万円 | 6,360万円 |
贈与税額 | 114万円 | 342万円 | |
節税額 | △606万円 | △1,398万円 |
上の表の通り、贈与税を納税したとしても3年間の現金贈与で約1,400万円の相続税の節税になります。
相続開始前三年以内の贈与を考慮に入れて、相続人の方ではなくお孫さんへの贈与を進められてもいいかもしれません。
ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。
以上、相続・資産税課の山座でした。