こんにちは。相続税専門の税理士事務所「武内相続センター」です。

被相続人の土地の評価額を
最大80%減らすことが出来る「小規模宅地の特例」についてお話します。

 

そもそも、なぜ土地の評価額を減らしたほうがよいのか?

相続税は、相続財産(遺産総額)が低ければ低いほど、安くなります。
相続財産は、現金や預金のみではありません。
土地や家屋なども含まれます。
土地や家屋は、決まった評価方法で計算して、相続財産(遺産総額)に加えます。
この遺産総額ですが、特例を使うことで土地や家屋の額を減らすことができるのです。
今回ご紹介する「小規模宅地の特例」は、その特例のうちのひとつです。

<参考>
相続税がいくらかかるのか?相続税の早見表
相続税のかかる財産とは?

 

小規模宅地の特例とは(被相続人等が住んでいた宅地に関するもの)

「小規模宅地の特例」とは、一定の要件を満たした場合に
土地の評価額を限度面積の最大80%まで減らすことが出来る特例です。

今回は、小規模宅地等の特例のうち
被相続人等が住んでいた宅地に関するもの」の概要についてご説明したいと思います。

 

前提となる要件

  1. 申告期限までに相続税申告書を所轄税務署に提出すること
  2. 申告期限までに遺産分割が完了していること

(関連記事)申告期限とは?

 

取得者の要件

続いて、取得者の要件です。(下記の取得者が相続した場合に適用があります。)

被相続人が住んでいた宅地等の場合
  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人と同居していた親族
  3. 被相続人と同居していない親族については下記の5つの要件です。
    • 相続開始時に被相続人もしくは相続人が日本に住所があったこと、又は、相続人が日本国籍を有していること
    • 被相続人に配偶者がいない
    • 被相続人と同居していた相続人がいない
    • 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人 又は、その人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
    • その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

被相続人を生計を一にする被相続人の親族の居住用宅地等の場合
  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人と生計を一にしていた親族

(関連記事)「生計を一にする」とは?

 

以上が「小規模宅地の特例」の要件の概要となるものです。

 

「遺産分割が申告期限までに完了」していない場合

もし、前提条件となる「遺産分割が申告期限までに完了」していない場合でも、下記の要件を満たせば、特例を受けることが可能です。

  • 申告期限内に「申告後3年以内の資産分割の見込書」を添付して申告を行います。
  • その後、申告期限後3年以内に遺産分割完了し、
    遺産分割をして4カ月以内に、改めて遺産分割が完了した申告書を税務署に提出する手続きが必要となります。

 

「小規模宅地の特例」を使うために

「小規模宅地の特例」を使うためには、
さらに細かく規定された要件を満たし、
申告期限までに申告を行っておく必要があります。

しかし、
この特例を使うことによって、
財産の評価額を大幅に減らすことが可能になり、
納税額を少なくし、大切な財産を守ることが出来ます。

もし、上記の要件に当てはまりそうな場合は
お早目にご相談頂けると、
相続税を抑えるお役に立てることが出来ます。

お気軽に【武内相続センター】までお問い合わせください。